執筆者 | 石井 由梨佳(防衛大学校) |
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発行日/NO. | 2022年2月 22-J-004 |
研究プロジェクト | 現代国際通商・投資システムの総合的研究(第V期) |
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概要
デジタル貿易諸協定のうち、高水準の義務を定めるものは、事業実施のためのデータの越境移転の自由の確保、コンピューター関連設備の設置要求の禁止、ソースコードやアルゴリズム開示要求の禁止規定を置く。他方で協定締結とは別に、近年では、各国が個人情報やデータの保護法制を新たに制定したり、強化したりしている。
しかし、そのような各国法制には、上記のデジタル貿易諸協定の規則に抵触しうるものが含まれている。本稿では(1)個人情報保護法制及びデータ保護法制と、(2)データ・ガバナンスの一環として輸入国が事業者に対して取る措置、特にソースコードあるいはアルゴリズムの開示を求める規制が、デジタル貿易諸協定においてどのように位置づけられているかを実証に基づき検討する。