執筆者 | 平家 正博 (西村あさひ法律事務所) |
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発行日/NO. | 2019年11月 19-P-032 |
研究プロジェクト | 現代国際通商・投資システムの総合的研究(第IV期) |
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概要
本件は、米国が導入した、マグロ製品にイルカ保護(dolphin-safe)ラベルを用いる条件が、TBT協定等に整合するか争われた米国-マグロラベリング事件の第2回履行確認手続である。本件紛争は、2008年に開始され、10年以上争われてきたが、今回、米国の措置が、TBT協定2.1条に整合するとの判断が出されたことで一応の終局を迎えた。TBT協定2.1条の解釈は、オリジナル手続や第1回履行確認手続にて議論が尽くされていたため、本件のパネルでは、基本的には、既に固まったTBT協定2.1条の解釈を前提に、事実認定や法的規範へのあてはめが争われた。その意味で、本件は、新たにTBT協定2.1条の解釈を示すものではないが、TBT協定2.1条に整合するとの判断を示しており、今後、TBT協定2.1条の法的規範にどうあてはめるべきか検討する上で、重要な指針を示すものである。