執筆者 | 内記 香子 (大阪大学) |
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発行日/NO. | 2013年8月 13-P-014 |
研究プロジェクト | 現代国際通商システムの総合的研究 |
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概要
本件は、米国-クローブ入りタバコ規制事件に続いて、TBT協定(貿易の技術的障害に関する協定:Agreement on Technical Barriers to Trade)を扱った2つ目の上級委員会の判断である。本件の後、米国-原産地国表示要求(COOL)事件の上級委員会報告が出され、2012年にはTBT協定に関する上級委員会報告書が3件発出されたことになるが、この3件のうちで本件は、TBT協定について最も多くの論点をカバーしており、報告書が大部である点に特徴がある。TBT協定の強制規格に関するコアな義務である2.1条および2.2条の解釈適用だけでなく、PPM(生産方法・工程:Process or Production Methods)規制の扱い方、強制規格の定義、国際規格の定義も争点となり、興味深い議論が展開されている。本稿では、TBT紛争史における本件の意義についてみていくこととする。