政策シンポジウム他

難航するWTO新ラウンドの打開に向けて-多角的通商体制の基本課題と我が国の進路-

イベント概要

  • 日時:2005年7月22日(金) 9:30-18:25
  • 会場:霞が関東京會舘 ロイヤルルーム (東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビル34階)
  • 開催言語:日本語⇔英語(同時通訳あり)
  • RIETIは、2005年7月22日終日、東京、霞が関東京會館において政策シンポジウム「難航するWTO新ラウンドの打開に向けて:多角的通商体制の基本課題と我が国の進路」を開催した。難航するWTO新ラウンドの打開を目指して、1)多角主義と地域主義との関係、2)WTO機構の強化、3)通商政策決定の国内プロセス、4)WTOとグローバル・ガバナンスという基本課題について、国際経済学、国際政治学、国際法学の専門家による学際的な検討がなされ、我が国の新ラウンドでの基本姿勢と貢献のあり方について議論が行われた。

    セッション1:「貿易自由化の利益とその方策―マルチvsリージョナル-」

    まず石川城太RIETIファカルティフェロー・一橋大学大学院経済学研究科教授から「貿易自由化の利益とその方策―マルチvsリージョナル-」と題して以下の発表がなされた。

    1. 本報告には2つの目的がある。1つは自由貿易の便益を経済学的な観点から整理するということで、これは自由貿易に関する昨今の議論には特に経済学的な視点に基づいていない議論、ややもすれば盲目的あるいはイデオロギー的に自由貿易を信奉する議論が散見されることによる。もう1つは貿易自由化の方策、すなわちマルチラテラリズムとリージョナリズムについて検討するということで、特に最近のFTAの急増という状況下において、自由貿易をどのような観点から進めるべきか、それぞれの方策にどのような問題があるのか、またどのような利点があるのかといった問題を考察することを目的とする。
    2. 最初に「貿易とはよいものである」という話をする際、リカードモデルに始まりヘクシャー・オリーンモデルや特殊要素モデルを使って説明するわけであるが、これら伝統的なモデルがいっていることは基本的にはレッセフェール、すなわち自由放任にしておくことによってパレートの意味において最適な資源配分が達成されるということ。ただし、これは非常に単純化された理論の下での議論であって、完全競争、規模に関する収穫一定および外部性の欠如という意味で市場の失敗が存在しないことや、自由貿易により得をするグループから損をするグループに補償をするという補償原理、および最大化されたパイをいかに切り分けるかという衡平性の原理を前提とする。
    3. それでは「市場の失敗」の状況下においてやはり自由貿易がよいものであるか否かという問題であるが、まず不完全競争下においては、自由貿易によって自国の企業が外国の企業と競争しなければならなくなるという意味で競争が促進されるという利点が考えられる。また財が差別化されている状況下においては、貿易によるバラエティーの増大によって消費者の満足度が高まる。次に、規模の経済が存在する状況下においては貿易の開始により市場が拡大し、規模の経済が活用されるというメリットがある。さらに、外部性の問題については物が取引される、あるいはサービスなどが取引されることにともなって技術や知識等のスピルオーバーが生じる可能性がある。経済学の中では市場の失敗が存在する状況下において自由貿易をしたとしても経済厚生が低下する可能性があるという「セカンドベストの理論」が存在するが、注意すべきはかかる状況下においては市場の失敗に直接的に働きかける政策をとることによって市場の失敗を是正し、自由貿易を進めていくことが重要であるという点である。
    4. さらに政治経済学の観点からも自由貿易の利点を挙げることができる。1つは政府が自由貿易にコミットすることによっていわゆるレントシーキングの余地を低下させることができるという点、もう1つは政府の目的自体が選挙上の利益等によって歪められている場合にそうしたレントシーキングによる無駄を省くことができるという点である。さらに、たとえ政府が経済厚生を最大化する目的を有していたとしても情報が不完全であるために結局経済厚生を低めてしまうという可能性や、ロビー活動によってある特定のグループに貿易政策が操作されてしまうという危険性からも自由貿易へのコミットによる利点が説明される。
    5. 自由貿易には以上のような利益が考えられるわけであるが、では自由貿易をいかに進めていくかという点について、多角的な貿易体制の下で自由貿易を進めるマルチラテラリズムと、特に90年代以降のRTAの増加にみられるリージョナリズムという考え方が存在する。RTAの代表的なものとしては、グループの域内では関税およびその他の貿易障壁を撤廃し、域外に対しては共通の関税を適用するという関税同盟、およびグループの域外に対しては各加盟国がそれぞれ独自の関税を適用し、原産地規則によって関税の迂回、すり抜けを防止するといういわば条件付きの自由化を達成するFTAが存在する。近年FTAの方が格段に増大する傾向にあるが、これはFTAが関税同盟に比べその締結のプロセスが機動的であるためである。以上のリージョナリズムについて問題となるのが、それがグローバルな自由貿易のためのビルディング・ブロックとなるのかあるいはスタンブリング・ブロックとなるのかという点である。
    6. RTAはWTOの最恵国待遇に反するものであるが、GATT第24条において、関税およびその他の通商規制が締結以前よりも高度なものまたは制限的なものであってはならないこと、関税およびその他の制限的通商規制を実質上すべての貿易について廃止すること、そして妥当な期間内に地域同盟を完成させるための計画および日程を含むこと、という3つの条件を前提にその例外措置として許容されている。また、途上国同士がRTAを締結する際の条件について規定する授権条項が存在するため、現時点では実際に途上国同士がRTAを締結する際GATT第24条を適用するのかあるいは授権条項を考慮すべきであるのかといった問題が発生する。
    7. なぜRTAを締結するのかという問題については、WTOの加盟国が増え交渉が長期化している、また交渉が長期化してなかなか斬新な合意が達成できないことから、WTOがいわば機能不全に陥っているという点が重要である。そのために投資協定や経済協力、人の移動や知的財産の保護に関してはRTA(物とサービスに限定されないという点でFTAではなく経済連携協定(EPA)と呼ばれる)によって対応するというインセンティブが発生する。それに加えてRTAによってルールを既成化することで利益を先取りするという思惑や、RTAの形成によってその地域で政治的リーダーシップを確保したいという政治的思惑が作用する場合も存在する。
    8. ではなぜRTAが拡大しているのかという点については、特に途上国が東アジアの経済成長を目の当たりにして外向きの政策に転換したことや、ソビエト連邦の崩壊によって移行経済国が自由貿易を開始し近隣諸国との結びつきの深化を指向しはじめたこと、さらには途上国による直接投資の受け入れ拡大の思惑や、ある国家のRTA締結により域外の国家が損失を被る可能性からRTAの拡大にともない域外国のRTA締結のインセンティブが増大するといった要因(ドミノ効果)が挙げられる。
    9. RTAの効果としては、1950年にバイナーによって提唱された有名な貿易創出効果と転換効果に加えて、RTAの締結によってその他の補完的な財や代替的な財の輸出入が増減するという貿易変更効果や、輸入価格と輸出価格の変更に伴う交易条件効果、さらには競争促進効果や規模拡大効果、投資創出・転換効果といった効果が考えられる。
    10. RTAにいかなるメリットが存在するかという問題については、まず物やサービス以外にも知的財産権や人の移動といった広範囲な分野をカバーできるという点、また2国あるいは数カ国間で交渉するために交渉に時間がかからないという点で、多角的交渉に比して機動的であるというメリットが存在する。さらにRTAの形成に伴う自由貿易へのコミットメントによって自由貿易を推進するグループの力が増大する、また途上国においては直接投資の増加によって資本蓄積が進むといった点から、RTAの締結により構造改革が実現される可能性が考えられる。
    11. 他方、RTAには以下のような問題点もある。まず、RTAの締結によって経済厚生が必ずしも増大するとは限らず、実際の交渉においてはやはり生産者の得失のみが強調される傾向があるのではないかという危惧が存在する。また原産地規則をはじめとして例外的な規則や複雑な規則が増加し、絡み合うことによってRTAがもはやそれ以上拡大しなくなってしまう、すなわちバグワティが称するところの「スパゲティ・ボウル現象」の問題がある。さらに、マーケットが十分大きくなったのでこれ以上拡大する必要がない("Our market is large enough")という理由や、マーケットをこれ以上拡大してほかの国の企業が参入してくるのは避けたい("These are our markets")といった理由で自由貿易の拡大が停止するおそれが指摘される。その他、多角的貿易交渉における人材の不足やWTOのRTA委員会の審査能力の低下、またRTA下において生じた紛争を誰が解決するのかといった問題が存在する。
    12. 結論としては、リージョナルはあくまでもマルチの補完の機能を果たすべきだと考えられる。そのためにはGATT第24条の解釈に関する了解や「実質上すべての貿易」の文言の解釈、およびGATS第5条や授権条項等のRTAに関する規律を明確化し、その適用を確保することが重要となる。また、RTAに関する審査能力を改善すること、スパゲティ・ボウル現象の防止のためにルールを明確化、単純化しその調整を図ること、そして場合によってはGATT第24条自体を修正する必要も考えられる。

    以上の発表に対してまず上田英志経済産業省通商政策局通商機構部参事官から以下のコメントがなされた。

    1. WTOのドーハ・ラウンドを担当し、また日本・フィリピンFTA交渉や日本・タイFTA交渉に参加した経験から、交渉現場にいて気がついた点についてコメントする。
    2. FTAによりブロック化が促進されるとの従来の懸念は既になくなってきているように思われる。90年代の後半までにはWTOのみをサポートしていた日本の政策も転換し、一方ドーハ・ラウンドも難航はしているものの多少のモーメンタムと今後の交渉について見通しが生じてきているように思われる。
    3. WTOとFTAの比較として、まず第1に、関税撤廃についてはFTAによってかなりの自由化が達成できることが明らかになっているものと思われる。一方、サービス交渉については交渉がなかなか進展しないが、その要因としては、GATS第5条が自由化を進めるためのレバレッジになっていないこと、サービス交渉には国内法制度の規制緩和の要素があるため各国国内議会の抵抗が強力であること、サービス交渉には多くの関係省庁が関与していること、そして特に9.11以降先進国を中心に人の移動について慎重な姿勢を示す国が多数あることといった問題が考えられる。ただし、日本・フィリピンの間で看護師などの人の移動の面で自由化の芽が出てきたとおり、WTOとは異なり関係ある2つの国がテーラーメードな自由化交渉を行えるという意味でFTAには大きなメリットがあるように思われる。一方、投資交渉についてはWTOの下においては進展しておらず、逆にFTA交渉によって一定の効果が得られていると思われる。
    4. 原産地規則については、デファクト・スタンダードの進行にともない一定の統一化が進んでいる反面、EU、NAFTA、そしてアジアと3局に分かれた現在の状況はやはり困難であり、その意味で中小企業や企業に対する負担は確かに避けられないものがあると感じる。

    次に菊池努青山学院大学国際政治経済学部教授から以下のコメントがなされた。

    1. 国際関係論を専攻しており、主にFTAを含むアジア・太平洋地域のさまざまな制度の形成の態様を研究している。本コメントにおいてはWTOと地域的な貿易取り極めとの関係について質問する。
    2. 自由化の問題について、WTOがうまく機能していないために地域的な自由化の動きが増大したという説明はどれほど実態にあった説明であるのか。たとえばシンガポールの例をとっても地域的な自由化の動きとGATT、WTOレベルでの自由化のインセンティブはいささか異なるのではという印象がある。
    3. 地域的な貿易取り極めが高度なものたる上でたとえばGATT第24条を強化するといった方策が大変好ましいものであることには同意するが、世界中の国々が地域的な貿易取り極めを締結あるいは交渉している中、いかなる政治的インセンティブからGATT第24条の修正等が可能となるのか。
    4. 今日のRTAについては先進国と途上国が交渉するというパターンが多いが、先進国側にはいかなるインセンティブが働いていると理解したらよいのか。ドミノ効果によってすべて説明が可能であるのか。
    5. 先進国と途上国が参加するFTAあるいは地域的な貿易取り極めについては非常に大きな国力の格差が前提となり、それが交渉力に大きく反映されると考えられるが、そこから生じるFTAの歪みはいかに評価されるのか。たとえば2国間のFTAにおいてなぜ日本の農業を自由化できると考えられるのか。

    さらに椋寛学習院大学経済学部助教授から以下のコメントがなされた。

    1. 石川教授の報告はRTAおよびFTAがスタンブリング・ブロックになる点を指摘している点で共感するが、現在FTAの締結競争が世界経済の潮流となっている以上、FTAの締結が拡大することを前提にそれをいかにビルディング・ブロックに仕立て上げていくかを考えるのが現実的であると考える。そのような観点から3点質問をする。
    2. WTOとFTAの役割分担について、不完全特化によって並行して交渉を進めていくより、むしろ交渉の比較優位あるいはWTO、FTAの比較優位に基づいて完全特化をして交渉を進めていくのがよいと考えるが、その点どのように考えるか。
    3. FTAに関する規律の強化の必要性それ自体には同意するが、たとえばGATT第24条等を具体的にどのように修正していけばよいと考えるか。
    4. 今後FTAによって貿易自由化を拡大していくためには途上国の貿易自由化の誘因をいかに高めていくかが重要となり、そのためFTAをどういった国と先に結んでいけばいいのかという問題が発生すると考えられる。たとえば日本の今後のFTA戦略を考える場合、いかなる具体的基準が考えられるか。

    続いて会場から以下の質問がなされた。

    1. 以前RTAの効果の算出を試みたが大きな数値が出てこなかった。当時のモデルの構造をみると規模の拡大効果や投資の創出効果といった変数が組み込まれていなかったが現在はどうなっているのか。
    2. 現在WTOやEPAの相手国政府や関連業界の方と対話を行っているが、特に関税の高い途上国においては関税削減により直接投資による現地生産が大きなダメージを受けるのではないかという懸念が非常に強い。この点について相手側を説得できる経済理論上のロジックはないか。
    3. 貿易転換効果が多数の財にみられるときに「実質上すべての貿易」を自由化することはむしろその国の経済の厚生水準を下げることになりかねない。仮定の議論としてGATT第24条を修正するとすれば「実質上すべての貿易」という規定は維持すべきなのか、そうではないのか。

    以上のコメントおよび質問に対して石川城太RIETIファカルティフェロー・一橋大学大学院経済学研究科教授から以下の回答がなされた。

    1. 原産地規則はASEANでは統一されてきているものもあるが、個々のFTAをみるとやはり大きく異なる。さらにいくつかの規則を組み合わせたり、財によって異なる規則を組み合わせたりしている点も問題である。なるべく単純な原産地規則にすべきである。現在WTOにおいて非特恵分野における原産地規則の調和作業が行われているが、基本的にそちらの規則に収斂させていくべきである。
    2. 菊池教授による指摘のとおりRTAの拡大として政治的要因は確かに大きい。ただし特に95年以降のRTAの増加をみた場合、やはりWTO交渉の一種の行き詰まりという問題と切り離すこともできないのではないかと考える。
    3. GATT第24条に関しては条文が非常に曖昧である。たとえば「実質的にすべての貿易」の規定に関しては了解事項は存在せず、まずそのような点についてきちんと詰める必要がある。また菊池教授による第24条の規律の強化は実際なされるのかという問題については、実際にドーハ開発アジェンダ(DDA)においてもそのような話がでてきており今後の動向が注目される。
    4. 途上国と先進国とのFTAに関して、2国間のFTAによって農業自由化は実現しえないとする菊池教授の指摘に同意する。また椋教授のWTOとFTAの役割分担に関する質問について、農業問題に関してはWTOで扱われるべきものと考える。
    5. 菊池教授が指摘した先進国と途上国間のFTAの歪みの問題は確かに存在する。ただし、日本・メキシコFTAの交渉がそうであったように必ずしも途上国に交渉力がないとはいえない。
    6. 日本の自由貿易戦略に関する椋教授の質問については、日本がこのままRTAをアジアの中で進めていくのであれば、ドミノ効果の観点から韓国とFTAを締結すべきであると考える。逆に中国がASEAN諸国とFTAを締結すると授権条項が適用される可能性が危惧される。
    7. 関税が低下すると関税の高い国が譲歩する可能性がなくなるのではないかという指摘については、FTAには投資などの分野も含まれるために、途上国が積極的にFTAを締結する可能性も考えられる。
    8. FTAの効果の算出に関する会場からの質問については、最近の応用一般均衡(CGE)モデルにおいては規模の拡大効果や投資創出効果といった変数も組み込まれていると思われる。
    9. 関税が低下すると直接投資のメリットが減少してしまうのではないかという会場からの指摘については、確かにそのような可能性も否定できないと考える。ただし、逆に関税が下がることによって中間材や原料の入手が容易になるといった側面や技術の交流が盛んとなり生産性が向上するといった側面も考えられる。