中国経済新論:中国の経済改革

なぜ中国で腐敗が蔓延するのか(後編)

呉敬璉
中国社会科学院大学院教授 国務院発展研究センター研究員

1930年南京生まれ。1953年上海復旦大学経済学部卒業後、現在の中国社会科学院経済研究所に配属され、社会主義政治経済学などの研究に従事。80年代初めにオックスフォード大学やイェール大学で近代経済理論を学ぶ。1984年より中国の国務院発展研究センターで比較経済学、社会主義経済改革の理論や政策の総合研究に従事し、中国経済体制改革の理論構築や政策制定に直接携わっている。改革開放当初から一貫して競争原理に基づく市場経済の形成を主張、今日の中国経済改革はほぼ彼の提言通りに展開されている。70歳を超えたにもかかわらず、現在も中国経済体制改革の最前線で精力的に活躍し続けている。

二、財産関係の調整を利用した私利の追求

移行期には、所有制構造が大きく変化し、権利関係が大いに調整される。従来の公共財産の所有権の帰属があいまいであり、しかもそれを改める民営化の過程が政府の行政指導の下で行われたため、行政権力の運用に対する監督の度合いが十分でなければ、権力にありつく官僚が権力を悪用し、公共財産をほしいままに自らのものにすることができる。これは腐敗が生まれた二番目の重要な根源である。

財産制度は社会の一つの基本制度である。計画経済の下では、全社会の資産は国家所有となる。こうした情況の中では、所有権の帰属はそれほど問題にはならなかった。しかし、改革開放以降、所有権を従来のままに放置した場合、大きな問題が生じる。なぜなら、市場関係は、異なる主体間の所有権の交換関係を意味しているためである。市場経済を形成させるには、従来の所有権関係を改革し、所有権を明確に確定しなければならない。こうした所有権関係に対する調整の多くは、各レベルの官僚によって行われている。権力の運用が厳格に監督、そして制約されない情況の中、権力を持つ一部の人間は、権力を乱用して、公共資産を自分のものにすることができる。以下で示すようないくつかの状況は、実際によくみられるものである。

1.国有企業改革の際、「所有者」の顔が見えず、雇用されている経営者が企業財産の処理にあたっている

長い間、企業の経営者に対して「放権譲利」を行うことは、国有企業改革の主な内容であった。しかし、実際には企業の経営者が所有者の全権代表として自らに「放権譲利」を行ってきた。そうすると、一部の人は、簡単に所有者の利益を侵害することによって、自らの利益を獲得することができる。

よく見かける方法の一つは、様々な形で国家という大きな「金庫」から自らの小さな「金庫」に利益を移転させることである。改革開放以前、企業の財産は国家所有であった。改革開放以降は、計画外の一部を自らが経営し、販売計画以外の収入の一部を企業の「三項基金」(個人奨励基金、集体福利基金と生産発展基金)への転用が認められるようになった。このことは、企業の財産が二つの部分によって構成されることを意味する。すなわち、国家に属する国有資産と企業自身が所有する「自己資産」である。その資産のいずれもが企業の経営者に把握されるため、様々な手段で「大金庫」の利益を「小金庫」へと移転する人間が現れた。一部の大型国有企業、とりわけ対外貿易企業は、ハイリスクとハイリターンである国際先物市場において取引を行い、失敗の損失は国家に負わせ、利益は企業の「小金庫」、場合によっては個人のものにすることも見られた。

もう一つの手段は、自らの管轄する機関を通じて公共財産を自分のものにする方法である。「四人組」の失脚後、国有企業と共産党・政府機関が自らの本業と関係のない別会社を設立することが認められるようになった。本来、その目的は、農村部での労働から都市部に戻ってきた従業員の家族や親類の就職問題を解決するためであった。しかし後に、一部の人はそれを悪用するようになった。例えば、何人かの側近を集め会社を設立してから、利益をそこへと移転させた。国有企業の経営者は企業の所有者(国家)の全権代表であるため、「利益移転」を行う際に、「大金庫」に移すにせよ、自らのポケットに入れるにせよ、ほとんど制限を受けていなかった。従って、企業が投資し、会社などを設けることはもはや一つの流行となってしまった。そして設立された会社の企業経営者も同様に会社を設けてしまうこともあった。いわゆる「親が子を産み、子が孫を産み」というプロセスが繰り返された。一部の大型国有企業は、千以上の法人機構を、国内だけではなく、海外にも抱えている。最終的に、どのぐらいの帰属企業を抱えているのかは、一番上の企業の経営者は全く把握していないのである。こうした状況では、「利益の移転」が非常に簡単なものとなった。

また、「株式化」を行う際、流通株を高い値段で大量に発行し、投資者に「売りさばく」一方、内部者の間に密かに低い値段で「原始株」を分け合い、公共財産を自らのものにすることも盛んに行われている。

2.「放権譲利」による企業改革案が抱える多くの問題点

国有企業の問題の根源は、企業制度の効率が欠けていることにある。しかし、長い間、中国は所有権改革、制度革新といった方法で問題の根源に触れることなく、ひたすら「企業」(主に経営のトップ)に「放権譲利」を行い、それによって、彼らにインセンティブを与え、企業経営の改善を求めようとしてきた。しかし、そのために導入された「企業の請負制」、「授権経営」及び「授権投資」などの方法は大きな弊害を伴っていた。

国有企業の所有者(国家)が、自らの所有権を経営者に行使してもらうことは、請負制から始まった。現代の経済学では、所有者が企業の残余コントロール権(最終支配権)と残余請求権(利潤要請権)を握ることは、所有権を明確にするための最も基本である。しかし「企業の請負制」では、事実上、国家が請負期間におけるあらゆる支配権と請負利潤額を上回る残余請求権を放棄することを意味し、雇用された代理人(請負人)が企業の所有権にありつく本当の所有者になってしまう。こうした所有権制度では、一部の請負人は自らの権力を悪用し、様々な手段で公共財産を自分のものにすることが可能となる。つまり、混乱した所有権制度によって経営者が腐敗するための巨大な温床が作り上げられたのである。このような所有権制度の下で、「チンピラ達が請負を受け、なんでもかんでも公費で消費」といった社会現象があまりにも頻繁に行われることを考えれば、首都鋼鉄公司のような請負制のモデル企業でさえも、多額の汚職腐敗犯罪が多発したことは、もはや驚くほどのことではない。

企業の請負制は後に「授権経営」と呼ばれる正式な所有権制度として、1988年に成立した「全民所有制工業企業法」に盛り込まれた。「企業法」では所有権と経営権の分離を次のように解釈していた。すなわち、国家の所有権と工場長など経営者が代行する企業の経営、企業資源の利用および財産の処分権の分離、ということである。これは雇われた人員であるはずの工場長などの経営者が自らの利益と意思で企業財産を処理することに、一定の法的根拠を与えてしまった。

有名な事例の一つに挙げられるものは、湖北長江動力集団公司の于志安事件である。この会社の「授権投資者」と「法人代表」であった于志安は、かつて解放戦争に参加し、「五一」労働勲章などの様々な名誉が与えられた英雄であった。彼は長江動力集団で共産党委員会の書記、理事長、総経理を一人で担当していただけではなく、会社の占有、使用および処分する権力をすべて持っていた。当時、長江動力集団の海外にある子会社は、18社にも上った。1995年5月、于志安は事前の連絡もなしに、フィリピンに逃亡し、現地にある一つの子会社を売却し、その収入を自らの財産とした。その後、武漢国家資産管理局の責任問題が追及された時に、その役所の責任者は国家が授権経営に関する通達を手にして、于志安に対する授権が法律規定に基づいて行われたことを指摘した。このような体制の中では、于志安の事例は個別のものではないはずである。

3.所有制改革後の企業制度は内部管理体制に大きな問題を抱えている

大多数の国有企業は、現在の企業株式化による再編をすでに終えたが、まだ、「所有権の明確化、権利と責任の明確化、行政と企業の分離、科学的企業管理」という要求を完全に実現することができておらず、『中華人民共和国公司法』の規定も満たしていないなど、制度上多くの問題点を抱えている。

まず、通常、所有制改革後の企業は公司制の形を採用することになる。その中の国家株と国有法人株の所有者は、法律によってはっきり定められており、一見所有権が明白であるように見える。しかし、持株会社、集団公司、あるいは資産管理公司など、国家の委託を受けて国有企業の株主の役割を演じる投資機構自身も、一つの企業として、経営者が同時に所有者の全権代表を兼ねるのである。従って、本当の所有者は実際には存在せず、所有者と経営者との間にチェック・アンド・バランスの関係が成立しないため、内部者支配の状況が依然として維持されている。「授権投資機構」は所有者の全権代表でありながら、雇用を受けたインサイダーでもある状況では、一部の「授権投資機構」の経営者が自らの権力を利用し、個人あるいは個人が属するグループの利益のために働きかけることも可能である。最もよく見かける方法では、親会社となる「授権投資機構」が貸出金の滞納を通じて、上場企業を搾取することである。こうした問題は、移行期において、所有者としての国家が自らの責任を果たしておらず、代理人に対する有効な監督が行われていないことによるものである。こうした情況の中では、公共財産が大量に流失する現象は避けられない。

所有者が不在という情況では、企業内部の財務管理における緩みは不可避である。1995年ベアリング銀行の倒産事件が発生した後、国際金融の研究によって、ディーラーであるリーソン(Nick Leeson)の不正行為が可能になったのは、決して外部監督の問題によるものではないことが明らかになった。当時、シンガポール証券監督会ではベアリング銀行の取引行為に問題があるとすでに指摘したが、問題は改善されなかった。実際には、ベアリング銀行内部の財務管理に巨大な問題点が存在していた。金融業が直面しているのは、リスクの非常に高い市場である。しかも、最前線で働く人員であればあるほど、そのリスクと収益のバランスがとれていない。仮に彼が取引で儲かると、間違いなくボーナスが与えられるが、損害を与えても自分がそれを背負うことはない。従って、ディーラー達がリスクの高い取引を行う傾向が見られる。こうした行為が会社の利益に損害をもたらすことを防ぐために、会社内部の財務管理を強化しなければならないが、内部の財務管理は最終的に、所有者の自らの財産に対する強烈な保護意識にかかっている。所有者不在の場合、内部者による不正行為が行われやすい。

現在、国有銀行は巨額の不良債権に悩まされている。1兆4000億元の処理をした後も、いまだに1兆8000億元が残っている。こうした巨額赤字の相当の一部も国有経済における腐敗に関係している。

三、暴利を得るために利用された市場環境の未整備

理論経済学で市場取引を観察する場合、まず一つの完全市場を仮定する。こうした市場では、十分に情報を把握した経済主体が平等に取引を行うと考えられている。しかし、実際の経済生活の中で、例え所有者の間に平等に取引を行う市場が一応、形成されたとしても、それが決して完全となることはない。市場の不完全性の最も重要な要因は、取引双方が把握している情報の非対称性である。情報が非対称的な場合、情報をより正確に把握する側がその情報の優位性を生かし、それを持たない相手に損害を与え、利益を獲得することができる。市場のメカニズムが正常に機能するためには、市場を監督し、取引行為を規範することが欠かせない。例えば、商品市場では、消費者が通常、弱者の立場にある。現代の消費者は直面する商品の品種があまりにも多く、こうした製品の生産コスト、品質などの情報を完全に把握することは到底不可能である。これに対して、商品の生産者と販売者がその商品の実態をよく知っている。従って、一部のメーカーがこうした情報の優位性を利用し、あまりにも高い値段、あるいは品質の悪い商品を良いものに偽って販売するなどの方法で消費者を詐欺していることがある。成熟した市場経済では、情報の非対称性がもたらす諸問題に対処するための制度が整備されている。例えば、業者が行政に登録することが義務付けられることや消費者の保護団体が情報の欠ける側に情報提供を行うことなどである。中国市場経済が成立する過程において、われわれが直面しているのは、市場経済固有の問題だけではなく、もっと重要なのは、市場関係がいまだに成立していない状況に見られる問題である。こうした状況は、成熟した市場経済よりもっと複雑である。

金融、証券市場は情報の非対称性という問題が非常に深刻であるため、それに対する規範と監督が特に重要である。金融市場監督の主な内容は主に以下のものを指している。第一に、強制的な情報公開である。上場企業は全面的かつ正確に情報を公開し、情報の非対称性を減少させなければならない。証券監督機構の主な職能は、偽った情報公開を是正し、処罰することにある。『中華人民共和国証券法』では、上場企業の情報公開の義務を規定している。第二に、インサイダー取引を厳しく制限することである。インサイダー取引とは、内部の関係者が自らが持つ内部情報を利用し、その情報を持たない外部投資者の利益に損害を与え、あるいは自分に利益をもたらす行為であり、市場経済では、一種の刑事犯罪と見なされている。会社の役員、上層部の経営者をはじめとするインサイダーは一定の期間(例えば財務諸表が公表されない場合)、その企業の株を取引することは出来ない。仮に許可されたとしても、彼らのこうした売買は登録されなければならない。第三に、市場価格を操作する行為を処罰することである。市場価格は情報に多く左右されるため、証券市場では、犯罪者が偽の情報を流し、株価を操作し、暴利を得ようとする違法行為は後を絶たない。市場経済では、株価の操作は通常、一種の重い刑事犯罪と見なされている。「中華人民共和国証券法」では、インサイダー取引と株価を操作する行為は刑事犯罪に当たる。各関係部門が連携し、それに対する監督し、そして犯罪の容疑者に対して告訴しなければならない。

現在、中国の証券市場では、偽情報の提供、インサイダー取引、株価操作といった状況が深刻である。先進諸国の証券市場にも絶えず不祥事が発生しているが、中国の証券市場に見られる問題は、その深刻さと発生頻度のいずれも、それを上回っている。さらに警戒すべきことは、法律、そして規定に違反した活動への対応が適切に行われず、株価操作といった中国の刑法に犯罪行為と定められた行為が平然に行われていることである。しかも一部の人が、市場環境の不整備を利用し、簡単に巨額の財を自らのものにしたにもかかわらず、殆ど法律による処罰を受けていない。

中国株式市場の非正常な状態の形成は、証券市場の位置付けが歪められていることと密接に関係している。なぜ、市場経済に証券市場を必要としているのか。現代経済学によると、証券市場の基本機能は、株式市場での取引を通じて、資本資源を効率の低い企業から、効率の高い企業に流し、資本資源の最適な配分を行うことにある。しかし、中国の株式市場が形成された後のしばらくの間は、管理当局が「証券市場は国有企業に傾斜すべき」、「証券市場が国有企業への融資に奉仕する」などの方針を決めてしまった。上場企業が、証券市場からより多くの資金を獲得するために、管理当局は絶えず奨励的な言論を発表し、「株価対策」を実行し、さらに供給と需要の両面から措置を採用し、株価を上昇させていた。供給面での問題は、採用された主な措置の一つに上場限度を設けたことである。さらに、「流通株」と「非流通株」を区分し、全体の三分の一に当たる株券だけを上場、流通させることも問題である。この結果、流通株が不足しており、平均PER(株価収益率)が60倍から70倍にものぼるほど高騰するのである。すなわち、投資者は60-70年間をかけて、ようやく企業の利益で投資を回収することができる。こうした状況では、上場の権利を獲得できるものは、簡単に暴利を手にすることができる。それが結果的に、株式市場を一つの巨大な「レントシーキング」市場へと転換させている。一方、あまりにも高いPER率と低すぎる利潤成長率によって、大多数の株が投資価値を失い、人々がもはや投資ではなく、むしろ投機操作による株価の上昇でリターンを求めるようになっている。

証券市場のこのような欠陥は、その正常機能の発揮を妨げている。しかし、一部の人はこうした市場の有用性を心得ている。権力の背景がある人、あるいは内部情報にありついた人は、上場企業、金融機関の内部の人間と連携し、市場を操作することによって、暴利を獲得している。結果的に、株式市場はもはや「ルールが存在しないカジノ」になってしまった。

そもそも、政府が株価をつり上げることによって、国有企業に資金を誘導しようとするやり方が完全に間違っている。それにより、大量の中小投資者がこの罠に陥り、そして政府もジレンマに陥ってしまっている。それ以上の株価対策を行っても、株価の維持が出来ない場合、多くの投資者が被害を受け、政府の信用が大きく損なわれることになろう。しかし、株価を高い水準に維持するためには、大量の資源の注入が避けられず、中国金融体制の安全性を脅かしかねない。

制限を受けない権力が暴利をもたらす情況では、一部の人は手段を問わず、権力を手に入れようとするだろう。その方法の一つが、「買官」である。実際、90年代の半ば頃から、一部の地域では、公職の売買が見られるようになった。こうした悪質な風潮に対しては、断固かつ有効な措置で対応しなければならない。それができない場合、共産党の体制は深刻に腐食され、その統治の合法性も損なわれることになるだろう。

2003年7月22日掲載

出所

「中国腐敗的治理」(『戦略与管理』2003年第2期)より一部抜粋。
※和訳の掲載にあたり著者の許可を頂いている。

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