ノンテクニカルサマリー

国外所得免除方式の導入が海外現地法人の配当送金に与えた影響:2009-2011年の政策効果の分析

執筆者 長谷川 誠 (政策研究大学院大学)
清田 耕造 (ファカルティフェロー)
研究プロジェクト グローバルな市場環境と産業成長に関する研究
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このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム (第三期:2011~2015年度)
「グローバルな市場環境と産業成長に関する研究」プロジェクト

問題意識

近年、国境を越えた企業活動が活発化するとともに、国際的な経済活動に対する課税、すなわち国際課税の重要性が高まっている。日本の法人所得に関する国際課税制度は、2008年度までは全世界所得課税方式を採用していた。全世界所得課税方式とは、日本企業の国内所得のみならず、子会社や支店を通して海外で稼得した所得に対しても日本の法人税を課すという課税方式である。ただし、二重課税を避けるため、国外で納めた税額(法人税や利益送金にかかる源泉徴収税など)は国内の法人税額から控除されていた。

またこの制度の下では原則として、海外子会社の利益は国内の親会社のもとに引き戻されるまでは、日本の法人税が課されないという特徴があった。一方、米国を除く多くのOECD加盟国は国外所得免除方式を採用しており、国外所得免除方式の下では、内国法人の子会社が海外で稼得した所得は原則として国内では課税されない。

全世界所得課税方式の下では、海外子会社の利益を日本の親会社へと送金すると追加的に法人税を支払わなければならないため、日本の多国籍企業は、海外で得た利益を過度に国外に留保し、国内に還流させない傾向があると指摘されていた。とりわけ、日本の法人税率は諸外国と比べて高く、2008年時点ではOECD加盟国の中で最高水準(約40%)であり、子会社の利益を海外に留保する誘因は強かったと考えられる。実際、2001年から2006年にかけて海外現地法人の内部留保の総額は増加の一途をたどっており、2006年時点で約17兆円に達すると推計されていた(国際租税小委員会, 2008)。そこで、海外利益の国内還流に際しての税制上の障害を取り除くため、2009年度税制改正において内国法人が海外子会社から受け取る配当金を一定の条件のもとで非課税(益金不算入)とした。この税制改正は外国子会社配当益金不算入制度と呼ばれている。この結果、日本の法人所得に関する国際課税制度は、全世界所得課税方式から国外所得免除方式へと部分的に移行した。

本研究は、2009年度税制改正における国外所得免除方式への移行(外国子会社配当益金不算入制度の導入)が、日本の多国籍企業の海外現地法人の配当送金行動に与えた影響を、子会社レベルのパネルデータを用いて分析した。そして、国外所得免除方式の導入によって、海外子会社から日本の親会社への配当送金が促進されたのかどうか検証した。理論的には、法人税率の低い国・地域に立地する子会社ほど全世界所得課税方式の下で配当送金に際しての税負担が大きかったため、この税制改正に強く反応して配当送金を他の子会社よりも増加させることが考えられる。また新制度の下では、立地国が日本への配当送金に課す源泉徴収税については外国税額控除が適用されないため、配当源泉税率に対して配当送金額がより敏感に反応するようになっていると考えられる。以上を踏まえ、国外所得免除方式の導入が海外子会社の配当送金に与えた影響について以下の3つの仮説を立て、検証した。

仮説1:配当源泉税率の影響を一定とすると、海外子会社の配当送金が促進される。
仮説2:低税率国・地域に立地している子会社ほど、配当送金をより増加させる。
仮説3:子会社の配当送金の配当源泉税率への反応がより敏感になる。

研究の特徴

本研究の貢献は、法人税率および日本への利益送金(配当、利子、使用料)にかかる源泉税率などの投資先国の税制を考慮しつつ、国外所得免除方式の導入が海外現地法人の配当送金行動に与えた影響を分析していることにある。また、分析には2006年から2011年にかけてのデータを用いており、制度変更後3年間(2009-2011年)の政策効果を評価しているという点でも、制度変更1年目の効果に焦点を当てた先行研究とは異なる。

分析手法

本研究では、2006年から2011年までの『海外事業活動基本調査』と『企業活動基本調査』の個票データを用いて、2009-2011年の制度変更の効果について、上記の3つの仮説を定量的に検証した。分析では、子会社の税制改正に対する反応が、配当支払い能力に応じて異質的である可能性に着目した。下の表(本文の表2を抜粋)は、2007年から2011年の各年の子会社の配当送金・売上高比率の分布をまとめたものである。この表より、上位10%(90thパーセンタイル以上)の配当送金・売上高比率が2009年以降、それ以前よりも増加していることが分かる。その原因としては、配当支払い能力の高い一部の子会社が、税制改正に強く反応して配当送金をさらに増加させたことが考えられる。

そこで、配当支払い能力の指標として子会社の前年度内部留保残高を用い、内部留保残高の規模が十分大きな子会社(前年度内部留保残高・売上高比率が上位10%の子会社)が、税制改正により柔軟に反応して配当送金額を変化させたのかどうか、そしてその反応は仮説1-3と整合的かどうか、回帰分析による分析を行った。

分析結果と政策的含意

各仮説の検証結果とその政策的含意は以下のようにまとめられる。前年度内部留保残高が十分に大きい子会社は、他の子会社よりも強く税制改正に反応し、配当送金(売上高比)を増加させた(仮説1を支持)。この結果から、多大に海外に蓄積された多国籍企業の利益還流を促進するという政策の目的に適う一定の効果が、この税制改正にはあったと評価できる。

一方、低税率国・地域に立地している子会社ほど、税制改正により強く反応して配当を増やすという結果は得られなかった(仮説2と非整合的)。日本政府は国外所得免除方式の導入とともに、移転価格を利用した租税回避行動に拍車がかかることを懸念していた。しかし、我々の分析では、低税率国への所得移転が活発化することによって低税率国の子会社がその他の子会社よりも配当送金を増加させたことを示唆する結果は得られなかった。

また、前年度内部留保残高の大きな子会社の税制改正後の配当送金は、立地国の配当源泉税率により感応的になったことも示された(仮説3を支持)。配当・利子・使用料の源泉税率は、二国間の租税条約で決まっている場合が多い(日本は2015年2月1日現在、64カ国・地域と締結)。この結果の政策的含意として、今後配当による利益還流をさらに促進するためには、租税条約の改正を通して、日本と投資先国の二国間で定められている配当源泉税率を引き下げることが、これまでよりも有効な手段となる可能性が示唆される。

日本企業の海外子会社の配当送金・売上高比率
年度平均標準偏差50thパーセンタイル
(中央値)
75thパーセンタイル90thパーセンタイル95thパーセンタイル99thパーセンタイル子会社数
20070.04651.2400.005460.0320.06230.2138985
20080.02410.71100.004190.03120.06380.2199675
20090.04041.3200.002580.03610.07680.2959506
20100.04251.2900.004760.03290.06510.2479343
20110.04831.4700.006990.03910.07440.2769915