ノンテクニカルサマリー

三極特許庁による先行技術探索への影響要因:国際調査報告による検証

執筆者 和田 哲夫 (学習院大学)
研究プロジェクト イノベーション過程とその制度インフラの研究
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このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

技術とイノベーションプログラム (第三期:2011~2015年度)
「イノベーション過程とその制度インフラの研究」プロジェクト

本稿では、特許引用が付される仕組みに着目して、審査官特許引用データの新しい分析視角を提案する。特許引用は、知識フローに関する実証研究や、特許の経済価値の実証研究においてこれまでも広汎に利用されている。累積的な研究開発環境においては、発明がどのような先行発明に依拠したか、の統計的把握が有用であることが、特許引用の知識フロー研究への応用理由となっている。また、後続発明への影響量を特許被引用数で計測すると、その引用される特許の経済的な価値とよく相関していることが複数の研究によって見いだされている。特許引用といっても、出願人によって付された特許引用と、審査官による引用の別があり、初期の研究群では区別されていなかったが、最近は両者の差について統計的検討もなされるようになってきた。ただし、その手法としては、出願人による引用と審査官引用を対比するものしかなく、審査官引用だけに着目した研究は今までほとんど存在しない。

発明者は、自分の発明にとって有益な範囲で先行技術をサーチすれば良いが、特許出願に対しては、特許庁の審査官は世界公知を基準として公知文献をサーチする。しかし、審査官の認知範囲に限界があるはずなので、審査官引用の付与確率に対し、たとえば地理的距離が影響するとしても不思議ではない。ところが、このような審査官のサーチ限界に関しては今まで統計的な研究は非常に少ない。最近になって、審査官の経験年数と特許査定率に相関があるか、という研究が複数出現しているが、出願人による引用に比べ、審査官引用の分析は遅れている。本稿は、個々の特許協力条約(PCT)出願に対し国際調査報告(ISR)の形で示された公知特許文献の集合と、そのPCT出願に対して国内移行後に各国の特許庁(選択官庁)の審査によって付された引用文献の和集合を、引用された国際特許ファミリを単位として比較する、という手法によって、審査官による引用の早期付与確率に影響する要因を探求した。その基本アイデアを図示・説明すると次のようになる。

PCT出願が受理官庁(Receiving office: RO)になされたのち、国際調査機関(ISA)はISRを国際公開時までに発行する。これは世界知的所有権機関(WIPO)が定めた統一ガイドラインにのっとって行われるので、たとえば日・米・欧の間でも原則として同じ基準のもとでサーチが行われ、結果が出願人に示されることが期待される。ただし、ISRの作成は特許審査経過の中では比較的早期に実施されるので、激しい技術開発競争が行われている中で最新の関連出願を世界中から完全網羅することは難しい。一方、PCTでは優先日から30カ月の間、国内移行するかどうかの猶予があり、また出願人が権利を取得したい国を選んで国内段階に移行した後、その指定官庁(Designated offices: DO)において実際に審査が行われるにはさらに数年を要することがある。従って、DOにおいては、事後的に判明した関連出願がさらに(ISRに対して追加的に)審査官引用として付加されることも多いであろう。本研究では、日米欧の三極すべてがDOとなったPCT出願に対して、日米欧のDO審査官引用先の和集合の1つ1つ(を国際特許ファミリで特定したもの)が、ISR引用に含まれていたか、という変数を被説明変数にとって、その要因を探った。

この結果、被引用発明と引用発明の地理的距離が近いほど、また時間的距離が長いほど、また発明内容の複雑性が低いほど、国内移行を待たずISRという早期段階から公知特許文献が提示される確率が高くなる傾向が判明した。また技術分野別にみると、バイオテクノロジーに代表される分離的(discrete)な技術分野において、ISRからの提示確率が高くなることもわかった。そして、日米欧の三極でISRからの発見確率を比較すれば、欧州は日本に比べて平均的に高く、日本は米国よりも平均的に高い傾向がみられた(ただし、この平均水準の差については、分割・継続出願などの各極の国内手続きの差異が与える影響についてさらに精査を要する)。

これらの結果は、各国の特許庁にとってのサーチ障害の存在を示している。近年、複数の特許庁が審査において協力する試みが進んでいる。早期に単独の庁が世界中の先行文献を探索しやすい場合ならば、複数の庁が重複して審査しても、サーチ完全性に向上余地はないから、先の審査結果を後の審査でそのまま利用することに合理性がある。理想的なケースでは、ISRをもって各国のサーチを代替する可能性すら存在する。しかし、複数の庁がそれぞれ独自にサーチの優位性を持っている場合は、同一出願内容について「重複して」サーチを行うことで完全性が向上する余地が大きくなる。いいかえると、複数の庁が同一出願内容についてサーチを行っても、探索範囲が実質的には異なっていて重複サーチではないときは、それぞれの庁で新たに文献が発見されやすい。このとき、先行して行われた他国の審査結果に頼りすぎることは危険であり、各国にまたがった出願に対して各地域で(サーチ結果の相互利用は行うにしても)並行的・相互独立的なサーチを行う利益があると推論できる。このように、各国間の審査協力体制を設計する上で考慮すべき情報が、審査官引用の国際比較によって得られるはずである。本研究が用いたデータは未だ不完全であり、問題を含んでいるが、複数の特許庁が審査につき協力する体制を設計する上で有用な研究の方向性を示しているであろう。

図
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World Intellectual Property Organization. (2014). Patent Cooperation Treaty Yearly Review: The International Patent System. WIPO Economics and Statistics Series. の13ページから転載、加筆した