ノンテクニカルサマリー

国際投資協定と国家間請求

執筆者 小畑 郁 (名古屋大学)
研究プロジェクト 国際投資法の現代的課題
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このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム (第三期:2011~2015年度)
「国際投資法の現代的課題」プロジェクト

1. 国際投資協定における国家間紛争処理手続の位置の変化

国際投資協定は、標準的に投資家-国家間紛争処理(ISDS)手続を定め、それが国際投資協定の特徴ともいえるが、実は、国家間紛争処理(SSDS)手続も定めている。従来これについてはほとんど注目されていなかった。というのは、国際投資協定では、投資家本国と投資受入国が固定的であり、ある特定の投資紛争における投資家本国の利益は、ほとんど投資家の利益と一致すると考えられてきたからである。この図式の下では、ISDSが機能すれば、SSDSは機能する余地がないと考えられていた。

ところが、国際投資協定が経済力にそれほど差のない国の間で締結されるようになり、また投資家の多国籍化が進行すると、投資家、それを支援する国家、抵抗する国家という図式は相当程度崩れ、2つの国家とアクターという三者間の微妙なトライアングル関係が形成されるようになってきた。そうした状況の中でSSDSとISDSの機能の分岐が観察できるようになってきている。

2. 投資家本国による国家間請求

投資家本国が請求国となる場合、個別投資家のこうむった損害の賠償を主張するならば、それは、伝統的国際法上の外交的保護の行使にほかならず、外交的保護行使のための手続的要件を満たす必要があると考えられる。もっともそれは必ずしも十分意識されておらず、実務では混乱が観察される。いずれにしてもこの場合は、ISDSと機能が重複し、投資家本国の国家的リソースを利用することについての正当化根拠が必要とされるであろう。

他方、国際投資協定上は、個別投資家の利益に還元されない資本輸出国自身の権利を主張する、条約実施のための請求が考えられる。しかし、これを主張する仲裁裁判事例は発見できない。上のような2つの国家と投資家とのトライアングル関係からして、請求過程で主張する解釈が、投資受入国という立場に立ったときに跳ね返ってきて利用されるのを警戒しているようにも思われる。そしてこうした警戒には十分な根拠がある。

3. 国家間の解釈合意を形成するプロセスとしての国家間請求

現在、国際投資協定の解釈についての合意を締約国間で形成しようとする動きが活性化している。そうした手続きを制度化した規定や確立された合意に強い効力を与えようとする規定も、近年、国際投資協定に盛り込まれている。

そうした過程でますますSSDSが利用されるようになると予想できる。その場合、SSDSで採用される解釈がこれまでのISDSの結果と矛盾するとしても、SSDSの利用を阻止することは極めて困難である。こうした意味で、人権条約とは異なり、国際投資協定では、その運用過程を握っているのは国家間プロセスであるということができる。

こうして、SSDSは、ISDSとは機能を異にする形で、あるいはそれに掣肘を加えるためにすら用いられると予想できる。