ノンテクニカルサマリー

投資家の正当な期待の保護―条約義務と法の一般原則との交錯―

執筆者 濵本 正太郎 (京都大学)
研究プロジェクト 国際投資法の現代的課題
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このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム (第三期:2011~2015年度)
「国際投資法の現代的課題」プロジェクト

投資条約仲裁において、「投資家の正当な期待 (the investor's legitimate expectations)」を保護すべし、との判断が示される機会が増えている。とりわけ、投資条約の多くに含まれている公正衡平待遇条項との関連でこの議論がなされ、投資家の正当な期待が保護されなかったのだから公正衡平待遇条項違反が生じる、という判断が多く示されている。投資設立の時点において、投資受入国が何らかの行為をなし、それを信頼して投資を行った投資家の期待を保護する、という判断である。初期には、投資受入国の国内法令を前提に投資がなされ、その国内法令が変更された場合に直ちに投資家の正当な期待の侵害を認める判断も見られたが、現在では、投資受入国がより特定的な投資誘因活動を行った場合にのみ投資家の正当な期待の保護が認められるようになっている。その結論自体は説得的なものであるものの、問題は「公正かつ衡平な待遇を与える」というきわめて抽象的な義務からこのような具体的な義務をどのようにして引き出すか、である。有効と考えられる説明は、Total v. Argentina仲裁(2010年)で見られるような、法の一般原則を用いるものである。「投資家の正当な期待」を保護する法の一般原則があり、条約規定解釈はその法の一般原則を考慮してなさねばならない(条約法条約31条3項(c))との議論は、各国国内法(とりわけ行政法)の比較法研究を行うならば、かなり説得的であると共に、投資条約仲裁への正統性批判に対する効果的な応答にもなり得る。もっとも、法の一般原則確定のための比較法研究には困難な理論的・技術的問題もあり、さらなる研究が求められる。

日本との関係においては、とりわけ日本が被申立国となる場合を想定して、行政実体法(特に国家賠償法)と投資条約との異同を徹底的に研究する必要があると考えられる。投資条約仲裁の先例を見る限り、投資家の正当な期待の保護は、行政法上の信頼原則と重複するところが少なくない。もし、日本の行政法において投資家に与える保護の方が投資保護条約におけるそれよりも手厚いものであるか、あるいは同じ程度であれば、特に問題はない。しかし、もし投資保護条約における保護の方が手厚いのであれば、具体的にどの部分についてそうであるのかを解明しておかないと、多くの場合国内法遵守しか考えていないであろう国家機関(地方公共団体を含む)の行為により、投資保護条約違反が発生してしまうことになりかねない。本稿で扱った投資家の正当な期待に関する限り、さほど大きな違いは見られないが、常にそうであるとも限らず、より範囲を広げた検討が求められる。