RIETI政策シンポジウム

日本の金融~企業と金融機関の関係を問い直す

イベント概要

  • 日時:2006年2月16日(木)13:30-17:10
       2006年2月17日(金)9:00-17:00
  • 会場:新生銀行ホール (千代田区内幸町2-1-8 新生銀行本店1階)
  • 開催言語:日本語⇔英語(同時通訳あり)
  • セッション2:「中小企業の信用補完には何が望まれるか~担保、保証、公的制度の役割」

    [セッションの概要]

    本セッションでは、下記の問題意識を背景に3本の報告が行われた。各報告の内容は、信用割当や高金利といった借り入れを行う際に生じる制約を緩和するための措置、たとえば、担保・保証や信用保証制度などの公的介入に積極的な意義があるかどうかについて、検証を行ったものであった。

    1. 金融機関による担保や保証の徴求に否定的な風潮があるが、中小企業が資金調達する上で有効に働いている面はないのか。あるとすればいかなる効果か。
    2. 公的介入により、モラルハザードや逆選択など負の効果はどの程度大きいのか。正の効果を上回るものなのか。
    3. 担保や信用保証制度の利用は、金利にどのように影響するのか。

    [小野報告の概要]

    小野報告では、「日本の中小企業金融における担保・個人保証の決定要因」をテーマに報告が行われ、以下の点についての指摘がなされた。

    1. 担保や個人保証は、借り手のモラルハザードを抑制する上で有用な役割を果たしている。
    2. 担保や個人保証によって、メインバンクが中小企業のモニタリングを怠ける、あるいは担保や個人保証と親密なリレーションシップとは相反するという関係は見られない。

    小野報告に対し、平井氏から以下のような討論が行われた。

    1. 政府としては、担保に関して、土地などの不動産だけでなく、売掛債権などの動産による担保保証の法制度を整えつつあるところである。しかしながら、使い勝手の悪さや処分マーケットの不在など残された課題も多く、今後、法制度の見直しも含め、担保制度の充実策の検討を進めていきたいと考えている。
    2. 個人保証のうち、第三者保証に関しては、公的金融の中で緩和する方向に動きつつある。ただし、本人保証については、モラルハザードの問題などもあり、緩和すれば良いというものでもない。

    上記の討論に対し、以下のような回答が行われた。

    1. 動産担保の積極的な活用には賛成だが、過度な期待は禁物である。動産担保は、企業が破綻した場合、ほとんどが回収不能になる場合が多い。その意味で、金融機関による担保掛け目は非常に低いものにならざるを得ず、実際に活用するのはなかなか難しいと考えている。
    2. 第三者保証に関しては、実際に金融機関でもあまり使われなくなっており、制度改正の方向性に違和感はない。しかしながら、本人保証に関しては、緩和する方向に疑問を抱いていたため、先ほどのコメントを頂き、意を強くした。

    また、フロアから、以下のような質問が行われた。

    1. 日本で、売掛債権や動産担保が使われなかった制度的な理由は何か。

    その質問に対し、以下のような回答がなされた。

    1. 制度的な要因として、売掛債権を利用することによる風評被害、債権譲渡禁止特約の存在、売掛債権や動産を担保として設定するうえでの法制度の未整備があった。

    [植杉報告の概要]

    植杉報告では、「政府による中小企業向け信用保証には効果があるのか」をテーマに報告が行われ、以下の点についての指摘がなされた。

    1. 1998年から2001年にかけて導入された特別信用保証制度については、制度導入時から、借り手や金融機関のモラルハザードや逆選択を招き、負の政策効果をもたらすのではないかとの批判があった。
    2. 今回は、特別保証制度利用企業・非利用企業のパフォーマンスの変化を観察することで、特別信用保証には資金のアベイラビリティを高め効率性を改善する正の効果が強いのか、情報の非対称性を悪化させる負の効果が強いのかを検証した。その結果、正の効果が強いことが分かった。
    3. この効果が、どの程度のコストをもって達成されたかという問題が残るものの、存続している企業に限っていえば、特別信用保証制度が効率性を向上させたということができる。
    4. なお、特別信用保証制度は倒産直前の企業におけるリレーションシップレンディングを変化させており、信用保証を与えられることによって、リレーションシップが希薄化している可能性がある。

    植杉報告に対し、平井氏から以下のような討論が行われた。

    1. 信用保証制度に関しては、再生支援の強化、求償権先の新規保証の弾力化、保証制度の多様化、柔軟化、部分保証制度の導入などが検討されている。特に、従来の100%保証のもとでは、制度がなかなか政策効果を持たなかったこともあり、部分保証制度の導入には大きな意味があると考える。
    2. 政府系金融機関の改革に関しても、直接貸出の縮減、効率化の方向で議論が行われているところである。

    上記の討論に対し、以下のような回答が行われた。

    1. 信用保証制度の運用のあり方に関して我々の分析では、事前のリスクが高い企業では、信用保証は政策効果を持たなかったことが示された。この改善策として、担保の徴求や保証料率の引き上げなどのオプションを提供することが考えられる。
    2. 今後重要な議論になるのは、企業に対して補助金を与える際に、信用保証と直接貸付のいずれが望ましいかという議論である。たとえば、報告の最後で信用保証によってリレーションシップが希薄化することを示したが、直接貸付ならばリレーションシップを維持できるかもしれない。

    また、フロアから、以下のような質問が行われた。

    1. 特別信用保証の利用者と非利用者はランダムには分離できず、セレクションバイアスが存在するのではないか。
    2. 分析の危機後の期間は、銀行のバランスシートの改善がなされた時期に相当しており、企業のレバレッジの変化には、銀行の追い貸しが影響しているのではないか。

    その質問に対し、以下のような回答がなされた。

    1. 制度選択の内生性を考慮して、最終的に2段階推計を行い、整合的な結果を得ている。
    2. 追い貸しの影響は受けていると思う。しかしそれを踏まえても、信用保証の利用企業は事後的に効率性が改善している。つまり、実際に信用保証を利用した企業の中には、正のNPVを持ちながら銀行からの借り入れを行えなかった良い企業も多数存在していたと考えられる。

    [渡部報告の概要]

    渡部報告では、「担保や信用保証は貸出金利に正しく反映されているか」をテーマに報告が行われ、以下の点についての指摘がなされた。

    1. メインバンクは、自発的に担保を提供する企業に対して貸出金利を下げていないことから、担保によって保証された債権が適切にプライシングされていないと解釈できる。
    2. 信用保証協会に公的な信用保証を自発的に申し込む企業は、そうでない企業に比べ高い金利を支払っており、信用保証に自発的に申し込む企業はリスキーな企業であると解釈できる。

    渡部報告に対し、平井氏から以下のような討論が行われた。

    1. 政策分野においても、情報の非対称性をどれだけ軽減していくかということが重視されつつある。たとえばCRD(Credit Risk Database)の構築や、中小企業の会計制度の整備、地域間CLOなどはその成果である。

    上記の討論に対し、以下のような回答が行われた。

    1. 中小企業の会計を整備してディスクロージャーを充実していくなど、情報の非対称性を緩和する政策は非常に重要であると考える。情報の非対称性を緩和することで、企業の資金調達の選択の幅も広がると考えられる。

    (文責:坂井功治)