ノンテクニカルサマリー

早期公開と特許価値:パイオニアであることを如何に知るのか

執筆者 門脇 諒(一橋大学)/長岡 貞男(ファカルティフェロー)
研究プロジェクト 国際的に見た日本産業のイノベーション能力の検証
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このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

イノベーションプログラム(第六期:2024〜2028年度)
「国際的に見た日本産業のイノベーション能力の検証」プロジェクト

特許制度には、①発明者の利益を保護し、イノベーションへの投資の収益性を高める役割と、②本来秘密となっていた可能性のある技術知識について情報公開を促し、パブリックドメイン化させる役割の、2つの機能が存在する。後者に関しては、特許技術の公開は特許権者にとって不利益であり、発明者以外の利害関係者(主に模倣者)にとっては利益になるという社会通念が存在する。すなわち、十分な保護期間が担保されない情報公開は、発明者利益の保護という前者の役割を阻害してしまうということが自明視されてきた。実際に2000年に実施された米国における出願公開制度(AIPA)の導入に際して、発明者のイノベーション・インセンティブを毀損するとして、複数のノーベル賞受賞者が連名で異議を表明するオープンレターを公開するなどの、学会からの強い反対がみられた。

しかし実際には、特許技術情報の早期公開には当該発明のプライオリティ確立を早める効果があるため、特許権者にとっての利益が存在する。まず、情報が公開された特許は公知技術となるため、日欧では後願特許が拒絶されやすくなる。また、早期に当該技術のプライオリティを周知させることにより、競争相手に競合的なR&D投資を諦めさせる効果も存在する。更に自身のプライオリティが確立すれば、その特許技術を用いた事業への投資や追加のR&D投資を低いリスクで実施できるため、特許権者自身のイノベーション・インセンティブが上昇することも考えられる。米国の例についても、AIPAにおいて内国出願特許は早期公開をしないオプションが用意されていたが、このオプションを利用した特許は全体の約7.5%に過ぎなかった。これは情報の早期公開が特許権者に一定のメリットをもたらすことを示唆している。

本研究では1971年に導入された日本の出願公開制度を自然実験としてとらえ、特許出願の早期公開が後続の発明活動と権利の成立に与える影響と、これらが公開特許自体の価値に与える影響について分析を行った。出願公開制度導入以前は特許出願から公開まで平均で5年弱のラグがあり、出願後18カ月での公開が強制される同制度の導入により、大幅な早期公開が実施された。本研究で明らかとなった1つ目の結果は、特許の早期公開がその後の技術開発に長期的な影響を与えるという事である。下の図1は制度変更直前の1970年登録特許と変更直後の1971年登録特許を引用した特許数を、それぞれの出願年からの経過年毎に示したものである。赤線が1970年特許への引用数、青線が1971年特許への引用数を示し、非登録特許からの引用と登録特許からの引用で左右に図を分けて表示している。これらを見ると、1971年特許への引用ピークは1970年のそれに対して2~3年ほど早まっており、成立した特許からの引用に限定しても、引用特許数は2倍程度に増加している。これは技術進歩のスピードと後続技術の量が、おそらく早期公開によって共に増加したことを示している。更にこの効果は20年~30年後にも継続していることが分かる。例えば1990年前後の出願人にとって19年前の技術と20年前の技術に平均的な質の違いがあるとは考えにくいので、このことは早期公開された特許技術を参考にした技術開発が実施され、スピルオーバー効果による技術開発の方向性自体が変化したことを示唆している。したがって、模倣発明による特許価値の毀損(登録特許の増加、右図)と、後願特許の排除による特許価値の上昇(非登録特許の増加、左図)が共に存在し、どちらの効果が強いかは実証的な問いとなる。ただし非登録特許の差の方が定量的に大きく、早期公開による価値上昇の効果が大きいことが予想される。

図1 出願経過年毎の非登録特許、登録特許からの引用数の推移
図1 出願経過年毎の非登録特許、登録特許からの引用数の推移

本研究の2つ目の結果として、操作変数法を用いた分析により、特許の早期公開には特許価値を毀損する効果と高める効果が共に存在し、後者の効果が優越する事を示した。実際に制度変更前後の特許維持期間を比較すると、満期保有される特許の割合が10%ポイント程度上昇している(下図2)。3つ目の結果として、特許権者自身のイノベーション・インセンティブが上昇したことを、自己引用数を用いて検証した。

図2 1970年1~9月と1971年4~12月に公開された特許維持期間の比較
図2 1970年1~9月と1971年4~12月に公開された特許維持期間の比較

早期公開により、技術スピルオーバーの速度が早まり、(特許権者の活動を含め)イノベーション活動は増加する可能性がある。加えて早期公開された特許の価値は平均的に上昇することが示された。従って、特許権者の先行者優位性を確保するために18か月の非公開期間を置いている現行制度は、却って特許権者の利益を減少させ、技術進歩の速度を減じている可能性があり、今後その短縮が重要な政策課題となると考えられる。なお制度変更時に、早期公開を避けるためと思われる出願の大幅な前倒しが観察された。従って出願人自身すら、早期公開・オープン化の利益を事前には認識できなかった可能性がある。