ノンテクニカルサマリー

特許の私的経済価値指標としての特許引用と引用三者閉包

執筆者 和田 哲夫 (学習院大学)
研究プロジェクト イノベーション過程とその制度インフラのマイクロデータによる研究
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このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

技術とイノベーションプログラム (第三期:2011~2015年度)
「イノベーション過程とその制度インフラのマイクロデータによる研究」プロジェクト

研究の背景

特許の経済価値を計測する手法は、特許コンサルティング企業によって開発されているほか、研究開発インセンティブの判断のため政策的な意味を持ち、学術上も種々の計測方法が今までに試されている。その中で、容易に入手できる情報を一般的に当てはめられる手法として、特許引用が広く用いられている。これは、多く引用される発明は技術的な影響力が大きく、経済価値も高いはずだ、という推論に基づいており、実際に経済価値と被引用数の関係が多くの実証研究で肯定されている。ところで、特許引用には、審査官によって付与される審査官引用と、発明者など出願側が付与する発明者引用の2種類があるが、特許の経済価値に対する影響に差があるか、が近年の実証課題の1つとなっている。

分析内容

米国の特許データに基づく先行研究では、発明者引用と審査官引用について、2つの見方が存在する。先行するアルカセールらの考え方では、発明者引用こそが先行特許に対する発明者の認識を反映しており、技術の影響力を示すのであって、発明から数年たって審査官により付与される審査官引用はノイズではないか、とみている。ところが、審査官引用の方が特許の経済価値にとってより説明力を持つという実証研究がハガディらによって2009年に提示された。審査官引用は権利同士の衝突を直接示すので、もし審査官引用の方が強い説明力を持つならば、「特許の藪」と呼ばれる権利密集状態と特許経済価値の関係という未知の課題にも手がかりを与えると予想された。そこで、本研究では日本の特許データに基づいて審査官引用と発明者引用を比較分析した。引用の社内外を区別し、さらに権利密集状態を三角引用関係(「三者閉包」)の密度で計測できるのではないかという考え方を加えた。特許の私的経済価値は、権利者が特許を維持するため「年金」と呼ばれる手数料を払い続けた期間の長さから推測でき、このため一種の特許の生存分析を適用した。

分析結果

各特許の年次ごとの引用数等を説明変数として分析した結果、発明者引用数も審査官引用数も、単純に説明変数として用いる場合には特許維持期間と正の相関があるものの、次の差があることもわかった。(1)社内外の区別や、引用側が特許査定を受け登録されたかどうか、さらに三角引用関係の密度などを説明変数に加えると、審査官引用については統計的な有意性は維持されるが、発明者引用の係数は有意ではなくなる。(2)審査官引用による三者閉包数は有意だが、発明者引用のそれは有意ではない。

解釈と課題

本研究の結果では、権利の衝突を端的に示す審査官引用が特許の価値指標となることが確認され、米国でのハガディらの結論が日本の特許データでも支持された。発明者引用の数は、技術的な影響の指標であるかもしれないが、経済価値指標としてはあまり信頼できない、と言い換えることもできる。なぜこのような結果が得られたか推測すると、審査官引用は後の出願に対して新しく権利が重複して成立しないことを示すので、その数が多いことや密度が高いことは技術開発競争の厳しさ(それらに優先する先願の強さ)を直接に示すからではないか、とも想像できる。このように、審査官引用を受けた数が主に経済価値を示し、発明者引用を受けた数が技術的スピルオーバーを示す、という解釈が仮にもし正しければ、審査官引用があまり発生せず発明者引用が多いような発明とは、社会的な技術的影響が大きいのに特許による対価が少ないことを意味するので、公的な支援を事前的には行うべきだった、という政策的なインプリケーションにもつながるかもしれない。

なお、ネットワーク科学との関係では、結果の背後に審査官引用と発明者引用それぞれをネットワークとしてみた連結状況として基本的な差異があることも指摘できる。下のグラフに示すように、発明者によって付与される発明者引用の推移性指標や密度指標は審査官引用に比べて2倍程度高く、発明者引用は局所的に密集したネットワークを形成していることがわかる。発明者引用は、技術開発を行うチーム内の引用など人的・組織的関係に強く影響を受け、引用数だけでは頑健な技術価値指標になりがたい原因となっているのであろう。一方、審査官引用は技術的に分散した範囲から引用が成り立っていて、人的・組織的な影響を受けづらく、価値指標としても望ましい性質を備えることにつながっていると思われる。推移性や密度のようなネットワーク指標は、いままでほとんど特許の分析に使われたことはないが、審査官特許引用の特徴付けにも利用可能であること、経済価値との一定の関連が示されたことから、今後の理論・実証上の展開が期待できる。

グラフ
(審査官引用は2007年までの整理標準化データ、発明者引用は公報電子化以降2008年9月までの特許公報から得られた引用データを用いており、玉田俊平太教授および内藤祐介氏に多くを負っている。発明者サーベイ関連特許引用は、2007年のRIETI発明者サーベイ対象の特許群から3世代内の引用を指す。ネットワーク推移性指標・密度指標の定義については本文を参照されたい)