RIETI政策シンポジウム

Quo Vadis the WTO?:ドーハラウンドの将来と国際通商レジームの管理

イベント概要

  • 日時:2007年8月6日(月) 9:45-17:55
  • 会場:東海大学校友会館 阿蘇の間 (東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル33F)
  • 議事概要

    第2部「通商レジームの将来とWTOの役割」

    [第1セッションの概要]

    本セッションにおいては、「通商レジームの将来とWTOの役割」と題される第2部の前半として、WTOドーハ開発ラウンドを中心に、紛争解決手続とラウンドの関係、ラウンドの現状認識と今後の見通し、ラウンドの推進のための提言等について、WTO事務局、学界、産業界の有識者より報告が行われた。

    [Wilson報告の概要]

    引用禁止のため割愛

    [荒木報告の概要]

    荒木報告においては、WTOにおける紛争解決手続と貿易自由化交渉との関係について、ウルグアイ・ラウンドの経験に依拠した報告が行われ、とりわけ以下のような指摘がなされた。

    第1に、ウルグアイ・ラウンド交渉が行われた1986年から1994年までの間に、GATT23条に基づく申し立て件数は増大しており、このことは同ラウンド期間中においても、紛争解決手続と貿易自由化交渉が並存していたことを意味する。貿易自由化交渉を行いながら紛争解決も行うということは、一種の2面作戦であり、小国にとって負担が大きすぎるという批判がしばしば提起されるが、前回ラウンドにおいても既に同様の事態が生じていたことが確認される。

    第2に、いわゆるFIRA事件および農産物12品目事件の例からも明らかである通り、ウルグアイ・ラウンド交渉において合意された事項のなかには、ラウンドの進行中に採択されたパネル報告書の内容を成文化したものと考えられる規定が多く存在する。他方、オーディオ・カセット事件のように、コンセンサス・ルールによりパネル報告書が採択されなかったこと等から、その内容が現協定に反映されなかったという例も存在するが、報告書の採択の自動性が確立された現在において、同様の問題は発生しえない。

    第3に、米国関税法337条事件の例においては、ウルグアイ・ラウンドの成果実施の一環としてパネル勧告の履行が図られた。米国の砂糖および綿花に関する事案にみられる通り、加盟国議会に対して勧告の実施を承諾させることの困難性に鑑みれば、このようないわば大人の解決策も、履行困難な勧告の実施を確保するための政治的な技術としてあながち否定すべきものではない。

    結局、以上の諸点に鑑みれば、紛争解決手続と貿易自由化交渉との2者択一という論調は誤りであると結論される。もっとも、上記のインプリケーションは、加盟国がWTOの正統性に対して一定程度の信頼を有していることを前提とするもので、この点ドーハ・ラウンドの行末に関する悲観的な予言が実現しないよう切に希求される。

    [金原報告の概要]

    金原報告においては、WTOドーハ・ラウンドおよびWTO体制そのものに対する日本の経済界の見方と期待について、経団連の活動の紹介を通じた報告が行われ、とりわけ以下のような指摘がなされた。

    まず、WTOおよびドーハ・ラウンドの意義については、これをグローバルな企業活動を支える制度的な基盤、グローバルな自由化・ルール形成の実現という観点から捉えており、また捉えるべきであると考えている。また、WTOおよびドーハ・ラウンドとEPAとの関係については、ドーハ・ラウンドには期待せず、EPAをより推進すべきだという意見も散見されるが、WTOとEPAは相互補完関係にあり、その双方が推進されるべきであるという立場を採用している。

    次に、ドーハ・ラウンドに関する具体的な活動としては、新ラウンド交渉の早期妥結と主要関心分野の実現を求める提言のとりまとめ、ミッションの派遣を通じた主要国政府代表部やWTO事務局幹部等への直接的な働きかけ、また主要国の経済団体との共同声明や合同ミッションの派遣等の連携を通じた交渉の後押し等の活動を行っている。

    また、各交渉分野に関する具体的な要望として、まず農業分野については、日本を含む各国が構造改革を推進し、自由化に向けた努力をすべきであること、またNAMAについては、先進国の関税率のより一層の引き下げ、途上国の譲許関税率を実行関税率の引き下げに寄与する水準まで引き下げるべきこと等を主張している。さらに、サービス分野については、近年の日本企業による世界的な分業体制の構築といった観点からも、当該分野における自由化の重要性を認識しており、また貿易円滑化ルールについても、企業の実務における貿易円滑化ルールのメリットの大きさに鑑み、その策定を重要視している。

    最後に、WTOおよびドーハ・ラウンドの課題としては、企業のスピード感覚と交渉の進捗状況とのずれを解消すべく、ラウンドの進展の迅速化を図るべきこと、企業自身が意識改革を行い、ビジネス界としてのWTO交渉への関与を深めるべきこと、また省庁間の縦割りの弊害により、交渉上不利な状況が生まれているのではないかという懸念から、日本として総合的で戦略的な通商体制を確立すべきことが希求される。

    [第2セッションの概要]

    本セッションにおいては、「通商レジームの将来とWTOの役割」と題される第2部の後半として、WTOドーハ開発ラウンドを中心に、主要交渉国それぞれの立場から見たFTAとWTOの関係、ラウンドの現状認識と今後の見通しおよびラウンドの推進のための提言等として、欧州、インド、日本政府の有識者により報告が行われた。

    [Bronckers報告の概要]

    Bronckers報告においては、EUの観点からFTAsとWTOとの関係について報告が行われ、とりわけ以下のような指摘がなされた。

    まず、従来EUが締結したFTAsは、後にEU加盟を果たす国々を中心とした「欧州圏」のFTAs、欧州圏隣接・旧植民地諸国とのFTAsその他EUがより密接な経済関係を欲する国々とのFTAsという3つのカテゴリーに分類できる。第3のカテゴリーには、将来的には日本とのFTAの可能性も考えられる。こうした大国間のFTAsはWTOの終焉になると懸念する向きもあり、FTAsが経済厚生、差別、交渉リソース等々の問題を提起する。しかしFTAsは上記の懸念に帰結するものではなく、むしろ以下の2つの意味において、WTOの将来のアジェンダについて有益なものとなりうる。

    第1に、FTAsはなんらかの理由でWTOのアジェンダから除外された、ないしWTOにおける交渉が遅滞している問題について考慮する際の助けとなりうる。例えば、投資については、加盟国とEUの交渉権限の問題という制度上の複雑性から、EUでは必ずしも米国並みの進展が見られなかった。しかし06年11月のEU投資要綱では、投資自由化のみならず、参入後の投資家保護の達成が規定され、こうした新たな投資ルールは今後FTAsにおいて取り扱われることになる。また、環境や労働等のいわゆる非貿易的価値については、未だ経済学者や加盟国からWTOのアジェンダ化への反対が多いが、自由貿易を売り込む点で重要である。これらをFTAsで実験的に先取りし、経済自由化に対する影響について経験的データを集積できる。

    第2に、FTAsは何が2国間レベルでは実現できず、それゆえ何が多国間レベルにおいて実現されるべきかを明らかにする。例えば、補助金については、EUは域内補助金規制(国家補助法)をFTAsへ導入しようという試みでは失敗しているが、EC型規制の導入が第3国に対して一方的な利益を生むため、FTAs相手国はこれに同意しない。また、紛争解決について、EUはFTAsでも準司法型解決を志向するように方向転換しているが、依然として例えばEU・南ア間のように強国・小国間の非対称性ゆえ、2国間手続が多用されることは想定しがたい。

    [Hoda報告の概要]

    Hoda報告においては、インドの観点からドーハ・ラウンドの現状評価や課題等について報告され、とりわけ以下のような指摘がなされた。

    今日におけるインドの世界経済への統合の度合い、また一層の内的・外的自由化の必要性に鑑みても、ドーハ・ラウンドの成功はインドに有益である。また、ルールに基づく多国間通商システムはよく機能しており、インドも貿易や投資の拡大により恩恵を享受している。もっとも、現在のインドの政治環境では、ウルグアイ・ラウンドの経験から、自由化の外圧はむしろ自由化への抵抗を生み、大衆はラウンド混迷にも無関心である。

    インド企業の関心を喚起するには野心的な成果を要し、農業とサービスが重要である。農業では、国内支持の削減が重要であり、この点EC・米のオファーは評価するが、許容された国内支持の特定産品への偏重の防止を要する。また、生産と完全に分離された所得補償についても一層の制限を要するが、(07年7月の)農業議長案はこの点に触れていない。先進国による国内支持の大幅な改革が、農業に依存する途上国には、重要農業産品の関税削減の前提となる。また、市場アクセスについては、センシティブ品目の関税格差が重要な問題であり、数百%に及ぶ関税を防ぐためにも農業改革を要する。

    サービスについては、とりわけモード4における個人専門職および契約サービス提供者の受け入れを要請している。インドは多くの産業分野についてモード3の自由化を自発的に進めてきたが、インドの要請について互恵的譲許が与えられる兆しはない。

    NAMAについて、インドはドーハ・ラウンドの開始以来、自発的な関税削減を継続しており、スイスフォーミュラでの小さな係数の採用に反対するのは、この点が適性に評価されるべきであるという完全な相互主義の要請が理由である。現行税率の高低ではなく、出発点は前ラウンド終了時の譲許バランスであり、先進国の削減率が途上国より小さければ、先進国は他分野での追加的な譲許かより大きな係数の採用により、互恵性を確保するしかない。

    ドーハ・ラウンドの遅滞には落胆するが、ウルグアイ・ラウンドの経験からも明らかなように、ラウンドいかんにかかわらず、地域貿易協定への原動力は不変である。他方、平和条項失効後、農業紛争は増大するが、主要国に問題の危急性と農業改革の必要性を認識させることになればむしろ有益である。

    [広瀬報告の概要]

    広瀬報告においては、日本の交渉当局者としての立場から、ドーハ・ラウンドの現状と見通し、WTOにおける多角的交渉の意義および交渉成功に向けた課題等の問題について報告が行われ、とりわけ以下のような指摘がなされた。

    まず、ドーハ・ラウンド交渉の現状と見通しについては、農業分野が交渉における中心的な課題となっており、農業分野における市場アクセス、農業分野における国内支持、および非農産品分野における市場アクセスという3つの交渉課題をめぐる三竦みの状態から、いかに脱却するかという問題が重要なポイントとなっている。また、非農産品に関する関税交渉については、高水準の譲許関税率を維持する途上国の関税率をいかに削減するかという問題と、途上国に対する「相互主義の軽減」の必要性という問題とのバランスの達成が課題となっている。その他、サービス分野における市場アクセスの障壁の削減、貿易ルール、および貿易円滑化の問題についても交渉が進められている。最後に、開発の問題については、途上国の貿易自由化に対して一定の柔軟性を導入することが合意されており、差別化の水準およびバランス等の問題が今後の交渉課題となっている。

    次に、FTAとの比較という観点を含めたWTOにおける多角的交渉の意義としては、151カ国からの市場自由化を同時に実現できること、長期間の交渉が必要とされる一方、合意が達成されれば広範囲の自由化が実現できること、交渉力が小さい弱小途上国も強国から譲許を獲得することが可能であること、補助金の削減等多国間においてのみ交渉可能な課題が存在すること、そして交渉の成果についてWTO紛争解決メカニズムによるエンフォースメントが可能であることが指摘できる。

    最後に、WTOにおける多国間交渉を進める上での課題としては、交渉に対する政治的なコミットメントを常に更新していくという政治的な意思の問題、また、多数国間での交渉と少数国間グループでの交渉をいかに同調させるかという対立軸と、閣僚レベルの議論と技術的なレベルの議論の必要性という対立軸を中心とする交渉プロセスの問題が挙げられ、今後の交渉において議長テキストが果たす役割の重要性が指摘される。