2025年1月30日
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「規則」という。)第53条第2項の規定に基づき、令和6年度「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集に関し必要な事項(提案の募集要綱)を以下のとおり公示します。
独立行政法人経済産業研究所理事長
1. 趣旨
行政機関等が保有する個人情報の効果的な利活用が、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第111条の規定に基づいて、独立行政法人経済産業研究所が保有する個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案を募集するものです。
2. 提案の対象となる個人情報ファイル
提案の対象となる具体的な個人情報ファイルは、以下のとおりです。
【参考】次の(1)から(3)までのいずれにも該当する個人情報ファイルを提案の対象としています。
- (1)個人情報ファイル簿が作成され、公表されることとなるもの(法第60条第3項第1号)。
- (2)個人情報ファイルに独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)の規定による開示請求(情報公開請求)があったとしたならば、次の①又は②のいずれかを行うこととなるもの
- ①個人情報ファイルに記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすることとなるもの(法第60条第3項第2号イ)
- ②独立行政法人等情報公開法第14条第1項若しくは第2項の規定により意見書の提出の機会を与えることとなるもの(法第60条第3項第2号ロ)
- (3)行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、行政機関等匿名加工情報を作成することができるものであること(法第60条第3項第3号)。
3. 提案の主体(提案者の要件)
行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする者であれば、個人、法人その他の団体の別を問いません(注)。また、単独提案、共同提案のいずれも可能です。
ただし、法第113条の規定により、次に掲げる①から⑥まで(欠格事由)のいずれかに該当する者は提案できません。
- ①未成年者
- ②心身の故障により行政機関等匿名加工情報等をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- ③破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- ④禁固以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- ⑤法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
- ⑥法人その他の団体であって、その役員のうちに上記①から⑤までのいずれかに該当する者があるもの
(注)代理人による提案をする場合は、その代理人の権限を証する書面を添えて提案してください。
4. 募集期間
令和7年1月31日(金)から令和7年3月4日(火)
5. 提案の方法
- (1)提出書類
-
提案に当たっては、次に掲げる書類(以下「提案書類」という。)を提出してください。
○ 提案書類
- ① 提案書
- 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(注1)
- ② 添付書類
- 誓約書(上記3.の①から⑥までに該当しないことを誓約する書面)
- 行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資することを明らかにする書面
- 提案をする者の本人確認書類(注2)
- その他独立行政法人経済産業研究所理事長が必要と認める書類
- 委任状(代理人の権限を証する書面)(注3)
○ 提案書及び添付書類の各様式のダウンロード
提案書・誓約書・委任状 [ZIP:84KB](注1)法第118条第1項の規定に基づき、既作成の行政機関等匿名加工情報について、当初提案をした者以外の者が新たに利用する場合、既に行政機関等匿名加工情報の提供を受けた事業者が利用目的を変更する場合や利用期間を延長する場合には、「作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書」を提出してください。提案の方法、審査及び契約に係る手続については、当初の提案の場合に準じます。
(注2)提案をする者が個人である場合は、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード等の写しを添付してください。提案する者が法人その他の団体である場合は、登記事項証明書や印鑑登録証明書等(提案の日前6か月以内に作成されたものに限る。)を添付してください。
(注3)代理人による提案をする場合に限ります。 - ① 提案書
- (2)提案書類の提出方法
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郵送・信書便(注)により提案書類2部を提出してください。
(注)郵送・信書便は、封筒の表面に「行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案書類在中」と朱書きしてください。また、締切日当日必着です。
○ 提案書類の提出先
〒100-8901
東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
経済産業省別館11階
独立行政法人経済産業研究所 総務グループ 情報公開・個人情報保護担当
6. 提案の審査基準
提案については、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査します。
- ①提案者が法第113条各号(欠格事由)のいずれにも該当しないこと。
- ②提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて1,000人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
- ③特定される加工の方法が特定の個人を識別できないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして規則第62条で定める基準に適合するものであること。
- ④行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
- ⑤利用期間が事業の目的内容並びに行政機関等匿名加工情報の利用目的及び方法からみて必要な期間であること。
- ⑥提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用目的・方法、漏えい防止等の適切な管理のために講ずる措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
- ⑦行政機関の長等が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に当該行政機関等の事務に著しい支障を及ぼさないものであること。
7. 審査結果の通知
提案に対する審査結果は、各提案者に個別に通知します。
8. 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約
審査基準に適合すると認めるときは、提案者に対して審査結果通知書とともに同封する規則別記様式第10「行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書」及び契約の締結に関する書類(契約書2通)に必要事項を記入して提出することにより、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができます。この場合、所定の手数料を納付していただきます。ただし、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結後は、契約条件の変更は認めません。
なお、提案が審査基準に適合しないと認めるときは、規則別記様式第11「審査結果通知書」に理由を付してその旨を通知します。
9. 留意事項
- (1)提案者は、提案書類の提出をもって、この募集要綱の記載内容を承諾したものとします。
- (2)独立行政法人経済産業研究所からの審査結果通知書等の発送料を除き、提案に係る一切の費用は提案者の負担となります。
- (3)提案書類の不備や記載事項が不十分と認めるときは、説明や提案書類の訂正を求めることがあります。
- (4)独立行政法人経済産業研究所が作成・提供した行政機関等匿名加工情報の原著作権は独立行政法人経済産業研究所に帰属します。
- (5)行政機関等匿名加工情報の利用は契約に基づくものであるため、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の対象外となります。
- (6)提案書類は返却しません。
10. 提案に関する連絡先
提案の手続等についてご不明な点がございましたら、次の連絡先までお問い合わせください。
なお、相談内容により時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
○ 提案に関する連絡先
独立行政法人経済産業研究所 総務グループ 情報公開・個人情報保護担当