不良債権問題が意味するもの

高橋 洋一
コンサルティングフェロー

先日、ある金融関係の刑事事件の裁判に証人として出廷した。某銀行が、不良債権について適正な引当金を積まずに違法な配当をしたとして、当時の銀行経営者が被告になっている刑事事件だ。適正な引当金を積まずに不良債権処理を先延ばしにしたことが司法の場で裁かれているわけだ。こうした具体的な事件を通じてみると、日本が90年代に苦しんだ不良債権問題の本質が浮き彫りになってくる。

なぜ不良債権を処理しなければいけないのだろうか。不良債権は率直にいえば投資の失敗であり、失敗したにもかかわらず不良債権処理をせずに配当・役員賞与するのは資本主義のルールに反するからだ。投資に失敗した経営責任者にペナルティがなく、居座りつづけられる社会で経済成長がないのは当然であろう。

今や不良債権の最終処理が政府の公約になっている。ところが、この説明では、しばしば不良債権処理において引当金処理では不十分で、直接償却しないと処理は完結しないといわれる。しかし、現実には、直接償却以前の引当金が不十分であることから直接償却まで行きつけないことが多く、それがここまで不良債権問題を長引かせてきた一因だ。破綻先等への融資であれば、引当率は100%に近いはずなので、金融機関からみれば追加融資はもちろん、融資残高を維持するためのロールオーバーさえなかなかできないはずだ。これらの不稼働資産は預金金利を稼ぎ出しておらず、こうした融資は背任にもなりかねないからである。この段階になると、直接償却へは時間の問題である。

ところで、企業会計原則で不良債権についての引当金の計上は直ちに行うことになっており、景気動向に応じて処理する(先送り)という考え方はない。しかし、引当金が適正かどうかを判断することは、外部者にとってきわめて難しい問題である。どんな破綻した金融機関であっても、それ以前には、銀行経営者、監督当局、それに外部監査人すべてが引当が適正であったと主張する。そこでディスクロージャーが求められるわけだが、個別貸出先の情報開示にはプライバシーの問題もあって限界がある。それもあって、おそらく引当金が適正かどうかは銀行の現場担当者にしかわからないであろう。

ここ10年間では、結果として不良債権に対する銀行の引当金水準は明らかに低かった。とすると、銀行は知っていながらあえて不十分な引当しか行わなかったか、または当事者の銀行すら適正な引当金水準がわからなかったかのいずれかである。

前者であれば、当然ながら銀行経営者の責任は厳しく問われるべきである。彼らの刑事責任が追求されると現役経営者には大きな影響を与えると思われるが、そうした銀行経営者が駆逐されれば銀行の将来は明るくなるだろう。

後者の場合、問題はより深刻である。銀行経営者を追い出すだけでは問題解決にならない。引当金水準はその貸付債権の将来ロスを表すため、与信・信用リスク管理がうまく機能していないと適正な引当金水準がわからない。つまり、引当金水準が適正でなかったということは、銀行組織の金融技術が劣るということを意味するからである。

私の直感は、この10年間における引当金不足による不良債権の先送りは、赤字決算を回避し景気回復に希望的な期待をする銀行経営者という要因もあったが、後者の要因も強かったように思える。となると、不良債権問題は、銀行の金融技術の未熟さによることになる。不良債権を作ったのは、責任をとらない経営陣とともに、投資技術の未熟であり、その処理を迅速にできなかったという与信管理技術の未熟の結果だろう。

2001年9月11日

2001年9月11日掲載

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