パンデミックに対して経済を頑健化する制度改革

八田 達夫
ファカルティフェロー

政府は2020年4月7日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を発表し、1世帯30万円の給付金や最大200万円の小規模事業者への給付金などの制度を設けた。しかし、対策はこれで終わるわけではない。

まず、この対策には、バーやイベント事業など感染拡大力が特に高い業種(「高感染力業種」)の事業者への休業補償が抜けている。次に、繰り返し起きる可能性が高いパンデミックに対して経済を頑健化するため、制度改革をしなければならない。

本稿では、この制度改革の概要を示す。なお、この改革は、国に休業補償を躊躇させている大きな要因を取り除く効果も持っている。第1節で今回の緊急経済対策への追加措置を、第2節でパンデミックに対する頑健化改革を検討する。

1. 今回の緊急経済対策への追加措置

新型コロナウイルスに対する経済対策の目的は次の3つに分類できる。

  1. リーマンショック時にも必要だった大不況対策。公共投資、企業融資と低所得者補助が含まれる。
  2. 災害対策。震災後には、部品が届かない企業への支援や、道路の補修等の災害対策が必要になるが、ウイルス感染時にも、中国からの部品が届かないなどの被害を受けた企業への、雇用継続を条件とした支援や、医療機関用ウイルス防護具の拡充などの公共財的支出が必要である。
  3. 感染対策のための休業補償。高感染力業種に的を絞った休業補償を与えることである。この補償は、対象業種に自ら進んで休業を選択する強いインセンティブを与えることから、感染蔓延の防止に強い効果を発揮する。その際、事業者がスムーズに休業するためには、事業者による雇用継続を条件とするとともに、そのための費用を国の休業補償に含めるべきである。

(それぞれの具体的対策、財源、および経済学的根拠については、https://tatsuohatta.blogspot.com/2020/04/blog-post.htmlを参照のこと。)

今回の緊急経済対策は、この分類で言えば、①大不況対策と②災害対策に特化している。つまり、③の感染対策のための休業補償が欠けている。

まず、緊急経済対策の1世帯30万円の給付金は、①大不況対策としての不況スパイラル防止策と生活保障として位置付けられる。しかしこの給付金の一部が、③の感染拡大抑制のための休業補償に充てられていれば、同じ役割を果たした上で、感染拡大抑制という決定的に重要な政策効果が期待できたであろう。

次に、②の災害対策のうち企業支援は、経営者が十分な貯蓄を持つなり保険に入るなりして非常時に備えることを前提とすべきである。従って、この目的の企業支援は、融資における情報の非対称性を根拠とした融資基準の緩和を基本にすべきであろう。今回の緊急経済対策における最大200万円の小規模事業者への給付金は、②の災害対策を意図したものであろうが、市場の失敗の観点からも再分配の観点からもその根拠は薄い。雇用調整助成金制度の自営業者への拡大などで十分だったのではないか。小規模事業者への給付は、感染拡大力の強さに無関係に与えられるから、高感染力業種に的を絞った休業へのインセンティブ付けにならない。②より③を優先し、感染蔓延の一刻も早い防止を優先すべきであった。

このように、緊急経済対策における各種給付を高感染力業種に対する休業補償に振り向ければ、大不況対策や災害対策等の効果を減じることなく、感染防止効果を発揮させることができたはずである。

しかし政府は、休業補償はできないとした。その理由として、総理大臣や担当大臣は、国会答弁などで次の3つを挙げている。

第一は、補償額が膨大になり政府では払いきれないというものである。しかし政府にとってそれが膨大なら、事業者にはもっと負担が大きい。それでも、これらの事業者には不運だと思って休業してくれというわけである。これでは、これらの業種の事業者や労働者は、社会に被害を与えるリスクを取らざるを得ない。彼らも生活がかかっている。歓楽街で働く女性の中にはシングルマザーもいるし、仕送りを一切受けずに自活している大学生もいる。彼女たちを雇う事業者のいくつかは、緊急事態宣言後の今でも、営業を続けており、感染は広がっている。

今回の経験では、一般的な雇用調整助成金の拡充だけでは、高感染力業種に休業させることはできなかった。事業者自身への補償が必要である。

第二は、補償対象の高感染力業種の範囲が明確でないから不公平になるというものである。バーは当然として、床屋を含めるべきかといった線引きが恣意的だという理由である。

だが補償対象は、これまでの経験で感染を多く発生させていることが分かっている業種を選べばよい。「不特定多数の客を対象としているため、感染者が出たときに客を追跡できないうえに、客同士の会話や発声が頻繁に行われており、客密度が高い店や会場」といった基準を作り、優先順位を定めるべきであろう。基準は最終的には政治決断されるべきである。平時ではないのだから、完璧な公平性より感染の防止が重要だ。不満業界と戦うだけの(それらの業界からの票は失ってもよいと覚悟する)胆力が政治家には求められている。

第三は、バーなどの高感染力業種を休業補償対象にするのならば、その結果損害をこうむる食材や酒の供給業者にも補償すべきという声が上がるというものである。しかし食材や酒の供給業者は感染を蔓延させるわけではないから、補償目的の範囲外だ。これらの供給事業者に対しては、経済対策の目的のうち②の災害対策としての援助をすべきである。

緊急経済対策の中核であるべき高感染力業種に的を絞った休業補償を、追加措置する必要がある。

2. 頑健化改革

雇用調整助成金や30万円給付金は、パンデミック対策として有効だが、これらは安易な解雇や調整金の受給を引き起こす。さらに、今回、感染防止のためにバー等に対して補償を伴う休業要請を行えば、今後パンデミックが起きるたびに、これが繰り返されると受け取られ、これらの業種へモラルハザードが起きてしまい、財政負担がふくれあがる。政府が休業補償に消極的であるのは、このことが原因である可能性が高い。

しかし、以下の制度改革を行えば、将来のパンデミックの際に、今回より少ない財政負担の下で、迅速に雇用維持を担保することができる。

第一に、政府は、次にパンデミックが起きたときには、バーなどのあらかじめ指定された高感染力業種の事業者に、無補償の休業命令を出せるようにする。その一方で、休業命令保険を新設し、事業者に加入を義務付ける。これは、命令期間中に、8割程度の給料を支払い続けて雇用を維持する事業者に対して、事業収入の一定割合(から雇用調整助成金を差し引いた額)を給付する保険である。

保険への加入の義務付けの結果、これらの業種の経営には追加的な費用がかかるから、料金が引き上げられ、結果的には利用者が費用を負担することとなる。これは、モラルハザードを防ぐ。(現在は、無補償の休業命令を出せないから、休業してもらうためには、十分な休業インセンティブになる補償を政府が出さなければならない。一方、無補償の休業命令を出せるようになれば、最終的には高感染力業種の消費者が感染予防の費用を負担することになる。)

なおこの休業命令保険の目的の1つは雇用を守ることであるから、政府が一定の補助を与えるべきである。

第二は、雇用保険制度の改革である。日本の雇用保険制度には、事業者による安易な解雇や雇用調整助成金の受給を抑制するメカニズムがない。これが、モラルハザードを起こしている。一方、米国では解雇頻度に応じて失業保険料を引き上げることによって、モラルハザードを防いでいる。日本でも、解雇や助成金受給の頻度に応じて事業者が負担する雇用保険料を引き上げるべきだ。

さらに、今回の経験に基づいて、パンデミック時に雇用保険制度から大きく受益することが判明した業種からは、高い雇用保険料を取るべきである。(リスクに応じて事業の種類ごとに異なる保険料が設定されている先例としては、労災保険料がある。)雇用保険制度から大きく受益する業種は、サービス料を引き上げ、利用者は、その恩恵にふさわしい対価を払うことになる。

第三は、「負の所得税」の整備である。米、英、伊、蘭、韓、加、スウェーデン、フィンランドなどOECD加盟国の10カ国以上が採用している負の所得税があれば、一定の賃金所得以下になった低所得者の生活を自動的に守ってくれる。パンデミックが起きるたびに30万円給付金のような新制度を作ることに比べて、この制度の下では、支給額が自動的に開始されるから、パンデミックに対して社会を頑健にする。

第四は、不況が収まった時点での、中高所得者の所得税率引き上げである。消費税と異なり、所得税収は、好況時には大きく増える。図が示すように、多くの国と比べて、日本の所得税率は引き上げる余地が大きい。このため、所得税制を整備すれば、将来大きな財源を確保できる。(実は、現在の日本のGDPに対する所得税収比率はOECD先進国の中で最低のレベルである。https://data.oecd.org/tax/tax-on-personal-income.htm#indicator-chart%20OECD%20(2019)

抜本的な頑健化改革を行うことにすれば、政府は、将来のモラルハザードや財源不足を恐れることなく、高感染力業種に的を絞った休業補償を、緊急対策の追加措置とすることができる。

図:所得水準ごとの平均所得税率(2018年)
(なお、2018年の日本の平均給与は、国税庁の統計では、440万円である。)

2020年4月14日掲載

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