Research Digest (DPワンポイント解説)

金銭的インセンティブが中小企業の雇用に与える影響

解説者 松本 広大(研究員(政策エコノミスト))
発行日/NO. Research Digest No.0143
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障がい者の相対的貧困率と失業率は健常者の2 倍に上る。障がい者は日常生活で多くの問題に直面しており、各国で障がい者の社会参加を促す政策に加え、障がい者雇用の促進策が企業を対象に展開されている。日本では障がい者の法定雇用率未達成企業は納付金を支払い、達成企業には調整金(報奨金)が支給されることになっており、2015年からその対象企業が拡大された。RIETIの松本広大研究員ら4人の研究グループは、対象企業の拡大が中小企業の障がい者雇用をどれだけ促進させたか、行政データを用いて分析した。今回は同じくRIETIの荒木祥太研究員が研究の背景や分析の概要、結果などについて話を聞いた。

今回の研究に至った経緯

荒木:今回の研究を行うに至った経緯についてお聞かせください。

松本:私は大学を卒業後、地元の市役所に就職したのですが、生活保護や雇用対策などの部署に配属され、業務を行ってきました。

もともと経済学部出身なので、生活保護の部署に配属されたときに生活保護と就労に関する研究をしてみたいと思いました。先行研究を調べたところ、かなり少ないことが分かり、それなら他の研究と差別化が図れるから研究してみようと思って神戸大学大学院の社会人コースに入学し研究を行ってきました。労働経済学の勇上和史先生のゼミに所属し、休職も挟みながら博士号を取り、昨年2022年4月にRIETIに採用され、現在に至っています。

今は障がい者雇用について実証分析をしているのですが、今回の研究の問題意識としては、日本における障がい者雇用に対するアプローチが労働需要側中心になっている点があります。雇用割当制度といって、障がい者の法定雇用率を定め、それを達成した事業者には調整金という形で助成が行われるのに対し、法定雇用率を満たしていない企業からは逆に納付金を徴収する立て付けになっているのです。しかし、国が企業から徴収するという罰則のような形で雇用割当制度が行われている中、日本における中小企業の障がい者雇用の取り組みはかなり不十分であるため、今回の実証分析をしてみたいと考えました。

荒木:今回の論文は、指導教官に当たる勇上先生と、それから奥村さん、森本さんとの4人の共著となっています。特に奥村さんは株式会社LITALICOパートナーズという会社に所属しておられ、ちょっと変わった経歴の共同研究だと思うのですが、共同研究に至った経緯について教えていただけますか。

松本:共同研究者には勇上先生も入っているのですが、その他の3人は全員が勇上先生のゼミ出身です。そのうちの1人である奥村さんが障がい者雇用に関して興味を持っていたので、データをもとに修士論文を書かれました。その後、奥村さんは博士課程には進まなかったのですが、研究を進める中で貴重なデータを入手したので、せっかくだから投稿してみようということになりました。しかし、企業データを結合する作業のような、かなり難しい処理が必要になったため、なかなか奥村さん1人では大変そうだということで勇上先生と森本さんと私が共著者に加わり、現在の研究に至っています。

荒木:データセットの取り方ですが、LITALICOパートナーズからデータを入手しているそうですね。

松本:LITALICOは障がい者向けの就労支援事業などを展開している企業であり、各都道府県の労働局に情報公開申請を毎年行っています。開示許可された範囲のデータを入手していたので、奥村さんがLITALICOに使用の可否を確認したところ、使用可ということだったので、そのデータを使って今回分析しています。ただし研究に関してはLITALICOとしての見解を述べたものではありません。

先行研究との違い

荒木:今回の研究が先行研究と異なる点について教えていただけますか。

松本:日本の研究で一番新しくて影響力があるのは、津田塾大学の森悠子先生と東京理科大学の坂本徳仁先生による共著論文です。そこでは分析方法として回帰不連続デザインを使っています。雇用割当制度では法定雇用率を定めているのですが、例えば法定雇用率が2%の場合、従業員数が100人から149人までは2人の障がい者が、150人から199人までは3人の障がい者が各企業に割り当てられるといった外生的な不連続な変化を利用した分析があって、海外でも多く行われています。

先行研究の分析方法は、割り当てられた雇用数の不連続が生じる前後の企業への効果に注目する考え方です。そこで、障がい者をまったく雇用していない企業や、法定雇用率を大幅に上回って障がい者を雇用している企業を含めた効果を明らかにするため、われわれは差の差分析(DID)を使って分析することにしました。

具体的には、法定雇用率を守っている企業には調整金を支給し、守っていない企業からは納付金を徴収するという障がい者雇用納付金・調整金制度の対象企業が、2015年に「従業員200人を超える」から「100人を超える」に変更されたので、その制度変更の影響を受ける従業員数101~200人の企業をトリートメントグループとし、100人以下の企業をコントロールグループとして分析しました。それが先行研究との大きな違いです。

それから、森先生、坂本先生の分析はクロスセクションのデータですが、今回はDIDを行うため、パネルデータを利用しました。

また、日本では中小企業の30.8%が障がい者をまったく雇用していないという実態があります。まったく雇っていない企業が制度変更後に雇うようになったのかを見るために、障がい者を雇用するかどうかの選択(extensivemargin)の検証を行いました。障がい者雇用数を増やすかどうかという観点だけでなく、障がい者を1人でも雇うかどうかという問題を分析している点も先行研究とは異なると思います。

また、森先生、坂本先生は製造業のみを分析していますが、今回は業種別の効果を見ていますし、地域別の効果も見ているので、地域や産業の異質性を分析している点も先行研究とは異なると思います。

荒木:パネルデータを使うことで、法律が変わる前と変わった後でどれだけ変化しているかというのを同一企業で比べられるのは、推定の頑健性が高くなるというメリットがあると思いますし、そもそも障がい者を雇うかどうかということの分析ができるようになったこと、業種別・地域別の効果を見ることができるようになったことが先行研究との大きな違いですね。

研究の政策的インプリケーション

荒木:では、今回の分析によってどのような結果が得られたのか教えてください。

松本:制度変更によって企業が障がい者を雇うようになったというのが大きな結論です。

図1:政策変更による障がい者雇用率の増減(2013年基準)全てのサンプル

先ほど申し上げたようにextensive marginも確認されました。

具体的には線形確率モデルで分析したのですが、それも有意に効いていたことと、もともとの関心からはそれるかもしれないのですが、企業は制度変更前から準備して障がい者を雇い始めていたので、2015年以前から有意に効いていたということが分かりました。

また、納付金と調整金を比べたら、納付金の方が効果があることが分かりました。さらに、産業別や地域別でも異質性が見られたということが結論になります。

図2:政策変更による障がい者雇用率の増減(2013年基準)法定雇用率を達成していた企業(調整金の影響)
図3:政策変更による障がい者雇用率の増減(2013年基準)法定雇用率を達成していなかった企業(納付金の影響)

荒木:大変興味深い結果だと思います。この分析結果から、どのような政策的インプリケーションがあるのでしょうか。

松本:以前は障がい者をまったく雇用していなかった中小企業が雇うようになったことが分かったので、金銭的インセンティブの強化が障がい者雇用に対して効果があったということが政策的インプリケーションになると思います。ただ、政策効果は業種によって異なっていました。例えば、製造業や卸売・小売業などは効果がありましたが、これらは日本で障がい者を積極的に雇用してきた業種であり、障がい者雇用のコストが納付金よりも低く、制度変更後は利益最大化の観点から雇用を増やした可能性があります。一方、効果がない業種は、障がい者雇用のコストが納付金よりも高い、競争的な環境にさらされにくい、法律を遵守するためだけに障がい者を雇用しているなどの理由を考えています。例えば、サンプル数が多く、障がい者雇用率も高い医療・福祉では、有意な効果はありませんでした。

荒木:政策的示唆を適用できる具体的な政策として、どのようなものが考えられるでしょうか。

松本:金銭的インセンティブの観点から言えば、法定雇用率は現在2.3%なのですが、令和6年度からは2.5%、令和8年度からは2.7%というふうに段階的に引き上げられる予定で、今後も雇用割当を強化していく方針になっているようです。ただ、今回のように対象となる企業の従業員規模が200人以上から100人以上になるような、中小企業をターゲットとした政策変更は今のところないとみられます。また、業種によって効果が異なるため、業種別に政策を行うことも考えられます。しかし、そのような政策はノーマライゼーションの理念に反するため、取り入れるには慎重な議論が必要と考えます。

研究結果を解釈する上の注意点

荒木:今回の研究結果を解釈する上での注意点を挙げていただけますか。

松本:納付金・調整金の額の妥当性は今回検証していません。法定雇用率を守っていない企業は、不足している人数1人あたり5万円を徴収され、法定雇用率を上回っている企業は、上回っている人数1人あたり2万7000円の調整金が支給される制度になっているのですが、額の妥当性について何かいい分析ができるような制度変更があったら議論できるのではないかと思います。

それから、パネルで集めたのは2013~2017年のデータなので、景気回復期、人手不足の時期の分析となります。今回の結果が他の経済状態についても当てはまるかどうかは確認してみなければならないと思っています。

また、地域による異質性が見られたと申し上げましたが、地域にって効果があったことの意味するところにつ いては今回の論文であまり触れられていません。なぜその地域が政策変更によって障がい者を雇うようになったのかという細部までは突き詰められていないので、その点は分析のしがいがあるところだと思います。

荒木:今回の制度変更のスキームは事前にアナウンスされているので、政策を変更する前の時点で企業が対応している場合があります。今回の分析でも、従業員100人以下の中小企業で障がい者雇用が今後どんどん拡大していくのを見越して準備していることが考えられるのですが、そのことに起因するバイアスはありますか。

松本:あるかもしれませんね。今回の場合、2015年の制度変更が2009年ごろからアナウンスされていました。現状では納付金・調整金制度の対象となる企業の範囲が拡大するということは今のところ聞いておりません。法定雇用率を上げていく政策が考えられているでしょう。

データ収集の方法

荒木:今回の研究で非常に興味深かったデータ収集の方法についてお聞かせいただけますか。

松本:冒頭にも申し上げましたが、今回はLITALICOが情報公開請求したデータを、LITALICOの許可を得て使用しています。しかし実は一部の都道府県でデータが不ぞろいなので、そこを補って分析しようと考えており、都道府県労働局などに問い合わせて実際にデータを入手しようとしています。かなり原始的な方法なのですが、各労働局に電話で問い合わせ、データがあるかどうかを確認しています。

一部の都道府県では文書の保存期間が過ぎて破棄してしまったところもあり、全部のデータがそろわない可能性もあります。

荒木:政府統計を用いてマイクロ計量分析を行おうとする場合、学生だとデータを収集できないことがあるのですが、情報公開請求の場合は学生でもがんばればデータを収集でき、こうしたマイクロ計量分析が可能だと思います。こういう研究をしてみたいと思う人に対するアドバイスはありますか。

松本:情報公開請求の手数料は数百円単位ですし、学生だけでなく誰でも利用できるというのは大きな利点です。

アドバイスとしては、問い合わせに関する点があります。今回は情報公開を申請した先方の担当者が幸いにも過去に何度か対応したことがあるデータだったのでスムーズだったのですが、そうではなくて初めての問い合わせだった場合は担当者も若干戸惑うかもしれません。先方も研究者にデータを提供するために業務を行っている訳ではなく、忙しい中、時間を割いてデータを提供してくれているので、可能な限りいろいろ調べてから問い合わせた方がいいかもしれません。

今後の研究の展望

荒木:今後どのような研究を行っていきたいとお考えですか。

松本:障がい者の雇用割当を行うことで企業の生産性や利潤が上がるのかという分析については、先行研究でもあまり行われていません。日本では森先生、坂本先生たちがクロスセクションデータで分析していますが、パネルのような豊富なデータセットを使って分析してはいないので、そうした点で差別化を図った分析が可能ではないかと思っています。

荒木:本日は興味深いお話をありがとうございました。

解説者紹介

松本広大顔写真

松本 広大(研究員(政策エコノミスト))

2022年3月 神戸大学大学院経済学研究科博士課程後期課程修了
2011年10月 - 2022年3月 鳥取市役所勤務
2022年4月 - 現在 独立行政法人経済産業研究所 研究員(政策エコノミスト)

インタビュアー紹介

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荒木 祥太(研究員(政策エコノミスト))