経済を見る眼 退職金税制問題は平準化課税で解決する

佐藤 主光
ファカルティフェロー

退職金税制の見直しが話題になっている。きっかけは政府が6月に取りまとめた「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」の中で勤続年数20年超を優遇する退職金の税控除に言及したことだ。

退職所得税の勤続1年当たり控除額は勤続年数が20年を超えると40万円から70万円に引き上げられる。例えば40年間、同じ企業で働き続けると2200万円(=40万円×20年+70万円×20年)が控除され、その分所得税が減る。「これが自らの選択による労働移動の円滑化を阻害している」という。

他方、仮に1年当たり控除額が一律40万円になると控除額が少なくなって、税負担は増える。このため長期雇用の慣行が根強いわが国において少なからぬ労働者にとって増税になるとの批判も少なくない。「サラリーマン増税」にほかならないというわけだ。

退職金課税には勤続年数に応じた控除のほかにも特徴がある。例えば、退職金は課税所得に応じ税率が高くなる累進税が課されるが、給与・事業所得などほかの所得とは合算されない。加えて課税所得は前述の控除額を差し引いたうえ2分の1を掛けた金額にとどまる。

長期勤続に手厚い控除に加え、控除後の金額の半分のみを課税対象とするのは、毎年の収入たる経常的な給与等とは違って退職金が一時的な所得だからだ。税負担が急増しないような配慮といえる。

ただし、こうした軽減措置の結果、退職金を年金の形で受け取るより一時金で受け取ったほうが有利になっている。企業や個人の選択に対して中立的でないことは、今年の政府税制調査会の答申でも課題として挙げられていた。

もっとも、一時的な所得への配慮は退職金に限らない。昨今、年間所得が1億円を超えると所得税の負担割合が低下する「1億円の壁」が不公平とされてきた。だが、1億円超の所得の大半は土地・株式などの譲渡益が占める。譲渡益を含む金融所得に、累進的ではなく一律15%(地方税を含めて20%)で課税されるのは、所得の一時性への配慮によるものともいえる。

所得税は、年間所得を担税力(税の支払い能力)として課されている。しかし、一過性の所得はそのまま担税力とは見なしがたい。他方、特別な軽減措置はほかの所得との公平性や中立性が問われてくる。ではどうすべきか。

一案は退職金や譲渡益のような一時所得を後年の所得に振り分け、平準化させることだ。例えば、今年の退職金が3000万円だったとしよう。平準化の期間を15年とすれば、今後15年間200万円ずつの収入が生じると見なされる。

退職金を年金の形で受給する場合とのバランスを取るならば、控除は勤続年数に代えて公的年金等控除を適用する。あるいは退職金を賃金の後払いとするなら給与所得控除でもいい。そのうえでほかの所得と合わせて累進課税を行う。

株式などの譲渡益についても今後、累進税を課すとすれば同様の平準化を行うことが望ましいだろう。くしくも、退職金課税をめぐる議論は退職金・譲渡益を含む一時所得への課税のあり方を考え直す契機になるかもしれない。

週刊東洋経済 2023年8月12日・19日号に掲載

2023年8月14日掲載

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