RIETI政策シンポジウム

労働市場制度改革―日本の働き方をいかに変えるか

イベント概要

  • 日時:2008年4月4日(金) 9:30-18:30
  • 会場:経団連会館 国際会議場 (東京都千代田区大手町1-9-4 経団連会館11階)
  • 開会挨拶、招待講演、報告

    [開会挨拶]

    • 日本経済の今後の飛躍のためには、人口減少を乗り越えて潜在成長率を増加させる必要があり、人的資本が最も重要な鍵を握っている。しかし、現在の労働市場では、働き方の多様化にともなって、正規・非正規労働者の格差問題、ニートなどの若年労働者の未熟練化、長時間労働の深刻化等の問題が顕在化している。
    • こうした問題を解決するために、昨年度より、RIETIでは研究会を組織し、労働法学者、経済学者、経営学者による多面的な理論および実証研究を行ってきた。本シンポジウムは、そこでの成果をもとに、労働市場制度全体を構成するさまざまさまざまな分野の相互関係に目配りし、縦割り的な発想を超えた包括的な見地から求められる労働市場制度と労働法制の改革の方向性について議論し、提言することを目的としている。
    • 労働者側と使用者側、法学者と経済学者などの異なる立場に置かれたものが同じ土俵で労働市場制度改革を議論することが求められている。このシンポジウムがその新たなきっかけとなることを願っている。

    [セッションの概要]

    本セッションでは、労働経済学者と労働法学者のそれぞれの立場から、望ましい労働市場制度改革に対する認識が述べられ、シンポジウム全体の鳥瞰図が労働市場制度改革に対する5つの切り口として提示された。

    セッション全体として、経済学者の立場から、労働市場制度改革における経済学の役割が正しく認識されていないのではないか、との疑問が投げかけられた。一方、法学者の立場からは、法制度改革の移行期における「慣性の法則」のもたらす混乱が軽視されがちなのではないか、との指摘がなされた。

    [八代 尚宏 (国際基督教大学教養学部教授)講演の概要]

    八代氏による講演では、労働市場制度改革における経済学の役割が法学者によって共有されるべきとの見解が示され、多様化する経済社会環境に適合した在るべき改革の姿が論じられた。

    • 労働法には「労働は商品ではない」という一種の市場の否定論がある。もちろん、労働は普通の商品ではないが、実際には需要と供給という市場メカニズムが働いて賃金が決まることは自明であり、経済学で説明できる根拠は十分にある。
    • 経済学の役割は、労働市場における暗黙の前提を明確化する点にある。経済学は「交渉力が対等ではない」という独占的市場を当然の前提とはせず、現実の市場の競争の程度を精査することで、規制の有効性を検討する立場にある。
    • 労働市場制度や規制はそれができた当時の経済社会環境に適して作られたものに過ぎない。グローバル化による輸出産業と輸入代替産業の雇用需要格差や、ICT関連産業の発展、女性・高年齢者就業者の増加などの労働市場を取り巻く環境の急激な変化にともない、そうした多様な状況に適した新たな労働市場への制度改革が求められている。
    • 非正社員の増加等の労働市場の悪化は、規制緩和によってもたらされたものではなく、経済社会の変化に適合するための構造改革が十分になされなかったことに原因がある。
    • 労働分配率が下がることを懸念する声があるが、日本の労働分配率が90年代に上昇したのは過剰雇用が原因であり、最近の減少はその調整過程である。労働分配率は「労使対立」という次元ではなく、「長期停滞に直面した企業行動」という労働経済学のフレームワークで捉えられるべきである。
    • 労働者の産業間移動による生産性向上が必要だが、過去の高度成長期に子会社創設を通じて産業転換した企業内移動モデルはもはや通用しない。過去の成功体験から脱却して、市場を通じた新たな労働移動モデルを構築するべきだ。
    • 働き方に応じた縦割りの労働法を労働者保護の共通ルールへ変える労働ビッグバンが求められている。そのために、「悪い働き方を規制すれば自然といい働き方だけが残る」という考え方ではなく、「多様な働き方についての公平なルールを労働者自身のためにどう作っていくか」という観点からの改革が必要だ。

    [諏訪 康雄 (法政大学大学院政策創造研究科教授)講演の概要]

    諏訪氏による講演では、近年、労働法規制の市場との向き合い方が転換したことについて説明が行われ、そうした転換に法学がどのように向き合ってきたのか、その背景とあわせて経済学に現状認識を促す提起がなされた。

    • 「労働は商品ではない」という定義は規範的なものと捉えられており、必ずしも反経済的ではない。
    • かつては、ILOも、日本も、他の多くの国々も、厳格な労働規制を当然視していた。その背景には、社会法たる労働法は市場の欠陥や機能不全を補正するための存在と考えられていたことや、かつて主流であった制度派経済学が「適切な」法的政策介入を推奨していた事実があった。
    • ところが、石油危機や失われた10年などの経済問題が深刻化する過程において、従来の労働市場規制の在り方が疑問視されるようになった。ILOが人材ビジネスに関する条約を1997年に改定したことを受けて、労働市場規制の原則は「ポジティブリスト」方式から「ネガティブリスト」方式へ大きく転換した。
    • 「ポジティブリスト」とは、原則禁止されていることに対して例外的に許容する事項をリストアップするもので、法が制度的枠組みで人々の自由という名の恣意や勝手な行動を規制して、あるべき目指す方向に誘導しようという姿勢が背景にある。
    • 「ネガティブリスト」とは、原則容認されることに対して例外的に禁止する事項をリストアップするもので、市場とその参加者による自由な工夫や取引を尊重し、法は円滑な市場運営の中であらぬ逸脱行動が起こらないようにするという姿勢が背景にある。
    • しかし、基本原則が変わっても、「慣性の法則」が働くことにより、関連する諸制度をすべて一挙に変えることは難しい。つまり、法制度は多岐多様な要素(司法関係者、衡平性などの価値観や思考行動様式、関連法制度)から成るシステムであり、法制度改革の移行期には、古いものと新しいものが混在し、互いの効果を相殺し合う。近代経済学者から見れば遅すぎる法制度改革も、法学者から見ると性急すぎる。
    • 労働法学の主流は、今でも緩やかな規制への方向には批判的であり、制度派経済学的なとらえ方に親近感を抱く傾向が強い。法学と経済学の対話が実りあるものになるかどうかは、(1)立法論と解釈論という法学の守備領域によって、また、(2)近代経済学と制度派経済学のどちらと対話するかによって異なるところがあるようだ。

    [鶴 光太郎 (RIETI上席研究員)報告の概要]

    鶴氏の報告では、研究会のねらいについて説明があった後、本シンポジウム全体の鳥瞰図を示すために、日本の労働市場制度改革についての5つの視点が提示された。

    1. 「インサイダー重視型」から「マクロ配慮型」へ
      • 既存の実証分析で得られた結果を参考にして、インサイダーである正社員だけでなく、非正社員、企業、ひいてはマクロ経済全体へのインパクトを考慮した改革が行われるべきである。正規雇用の解雇規制が相対的に強いことが非正規雇用の割合増大につながったこと、いくつかの実証研究にあるように解雇規制が生産性に悪影響を与えうることを考慮すると、正規の雇用保護を弱めることも検討課題になるのではないか。
    2. 「他律同質型」から「自律多様型」へ
      • 正規・非正規の格差問題と労働時間の柔軟化が大きな課題である。そのために、人それぞれの好みや専門性に合わせて就業形態の選択ができる状態である「良い多様化・格差」と、本来ならば正規を選択したいのに非正規しか選択できない状態である「悪い多様化・格差」(全体の2割程度)を区別して、望ましい労働市場制度を描く必要がある。その意味で現在3分の1の非正規雇用の割合が2割ほど低下し4分の1程度になる必要がある。加えて、働き方のモジュール化により労働時間の柔軟性が高まることにより、「他律同質型」から「自律多様型」への移行が可能となるだろう。
    3. 「一律規制型」から「分権型」へ
      • 分権的な労使自治を基本としたルール作りや問題解決を促進するための、労使間コミュニケーションの円滑化・充実、プロセス・手続き重視型の雇用ルールの設定を行う必要がある。雇用形態の多様化にともなって労働組合の組織率が低下する中で、新たなコミュニケーションシステムを模索するべきである。
    4. 「弱者」から「エンパワー化された個人」へ
      • 個々の労働者の交渉力を向上させる能力開発や外部労働市場の整備を行う必要がある。マッチング機能向上による外部労働市場の整備は、そのための1つの手段となる。
    5. 「縦割り型」から「横断型」へ
      • 労使の「綱引き」、「ゼロサム・ゲーム」を超えて広い視野に立った、透明性の高い改革プロセスの実現が目指されるべきである。他の法制度との相互関連を配慮することや、形骸化した三者構成原理による政策決定プロセスの見直しが必要である。