執筆者 | 玉田 大 (神戸大学) |
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研究プロジェクト | 国際投資法の現代的課題 |
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このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
貿易投資プログラム (第三期:2011~2015年度)
「国際投資法の現代的課題」プロジェクト
外国投資家が投資受入国を相手に訴える投資仲裁手続(ISDS: investor-State dispute settlement)は、FTA/EPAにおいて広く採用されており、TPPにおいても導入される予定である。このISDSに関しては、従来からその功罪・得失について多くの議論が見られるが、その中でも、投資家および投資財産がどこまで保護されるのか、という点が1つの争点であった。その中でも、本稿では、投資仲裁における精神的損害賠償(moral damages)を取り上げる。
そもそも、ISDSは投資財産という経済的利益を保護するものと考えられており、この点では商事仲裁に類似したものとみなされる。ところが、近年の投資仲裁例においては、精神的損害(非物質的損害)に対する賠償が容認される事例がみられるようになってきた。そのため、ISDSに性質変化(保護対象の拡大)が見られると評されることもある。
そこで精神的損害賠償に関する投資仲裁例を分析したところ、以下の点が明らかになった。
(1)2008年から2011年にかけて、仲裁判断の内容に変遷が見られる。すなわち、DLP事件では投資受入国側に課される主観的要件(故意・過失)が重視されていたが、その後、Lemire事件では客観的要件(原因と結果の重大性)を重視する立場に変わっている。この点から、精神的損害の発生要件において主観的要件が排除され、さらに精神的損害賠償が認められる場合が狭められていると解することができる。
(2)一般に、法人が直接的に被る精神的損害(例:評判や信頼の喪失、ビジネス機会の喪失)は仲裁において容認されるが、それに加えて、法人に関係する自然人(特に会社役員)について発生する精神的損害(例:逮捕、拘禁、国外追放、脅迫)についても、法人の精神的損害に包含することによって救済する例が見られる。近年、投資受入国による介入は後者のタイプのものが散見されるため、精神的損害賠償を通じて、投資家側の救済可能性が広がる点で注目に値する。
(3)精神的損害賠償を通じて、条文上は禁止されている懲罰的損害賠償が認められているのではないか、という点が争点となっている。上記のように、精神的損害賠償の要件において「過失」や「故意」を問う事例が見られるからである。この点については、学説上は精神的損害賠償と懲罰的損害賠償を区別すべきであるという意見が見られるが、仲裁例上は厳密に両者を区別するのが困難な例も見られることから、今後、両者を混同する仲裁例が登場する可能性は否定し得ない。
以上の分析を踏まえると、以下の結論を導くことが可能である。第1に、投資協定において、精神的損害賠償を積極的に保護対象とする規定を設ける、あるいは明示的に排除する規定を設けることが望ましい。すなわち、精神的損害賠償は、通常は賠償算定の際の因果関係において処理されることになるが、投資家(特に自然人)の身体そのものや精神的安寧の保護を目指すのであれば、投資協定でこれを保護対象とすることを明示するのが望ましい。第2に、投資家側から見た場合、投資仲裁においては、精神的損害賠償の請求は賠償額の加算要因となり得るものであり、因果関係の立証を十分に行えば、有効な主張根拠となり得る。また、この段階では、精神的損害賠償の根拠としてホスト国の主観的要素(故意・過失)を主張するのが有効である。第3に、投資受入国側から見た場合、投資仲裁において精神的損害賠償が請求されたとしても、これに対する防御方法は幾つも想定される。また、仮に精神的損害が認められた場合であっても、賠償額が本請求額と比した場合、巨額なものとなる可能性は低いと考えられる。
被害者 | 申立人 (投資家) | 申立人側の主張 | 被申立て国側の主張 |
自然人 | 自然人 | 損害が「投資に関する」ものであると主張。 | 人権侵害自体には事項的管轄権なし。 |
法人 | 例:企業役員個人の被った精神的損害。自然人の被った精神的損害は法人の損害に包摂される。 | 自然人の損害と法人の損害は別個のもの。仲裁当事者以外の第三者の利益を保護すべきでない。 | |
法人 | 自然人 | (仲裁例なし) | (仲裁例なし) |
法人 | 企業としての評判や信用の失墜。経済的損失(投資損害)の発生を主張。 | 損害が立証されていない。原因と結果の因果関係がない。原因と結果が重大でない。 |