公募情報

平成29年度「独立行政法人等非識別加工情報」に関する提案の募集の公示

2018年2月28日

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第4章の2の規定による独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する規則(平成29年個人情報保護委員会規則第2号)第3条第2項の規定に基づき、平成29年度「独立行政法人等非識別加工情報」に関する提案の募集に関し必要な事項(提案の募集要綱)を以下のとおり公示します。

独立行政法人経済産業研究所

1. 趣旨

独立行政法人等が保有する個人情報の効果的な利活用が、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下「法」という。)第44条の5に基づいて、独立行政法人経済産業研究所(以下「研究所」という。)が保有する個人情報を加工して作成する独立行政法人等非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案を募集するものです。

2. 提案の対象となる個人情報ファイル

提案の対象となる具体的な個人情報ファイルは、研究所ホームページ(Webサイト)に掲載しています。
なお、「電子政府の総合窓口」(e-Gov)においても、個人情報ファイル簿に独立行政法人等非識別加工情報の対象となるものを公表していますので、提案の前にご確認下さい。

○ 個人情報ファイル簿一覧
https://www.rieti.go.jp/jp/privacy/pdf/personal_data_file.pdf
○ 電子政府の総合窓口 e-Gov 個人情報ファイル簿の検索
http://www.e-gov.go.jp/link/indivisual/index.html

【参考】次の(1)から(3)までのいずれにも該当する個人情報ファイルを提案の対象としています。
(1)個人情報ファイル簿が作成され、公表されることとなるもの(法第2条第9項第1号)。
(2)個人情報ファイルに独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)による開示請求(情報公開請求)があったとしたならば、次の①又は②のいずれかを行うこととなるもの
① 個人情報ファイルに記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすることとなるもの(法第2条第9項第2号イ)
② 独立行政法人等情報公開法第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えることとなるもの(法第2条第9項第2号ロ)
(3)研究所の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、独立行政法人等非識別加工情報を作成することができるものであること(法第2条第9項第3号)。

3. 提案の主体(提案者の要件)

独立行政法人等非識別加工情報を事業の用に供しようとする者であれば、個人、法人その他の団体の別を問いません(注1)。また、単独提案、共同提案のいずれも可能です。
ただし、法第44条の6の規定により、次に掲げる①から⑥まで(欠格事由)のいずれかに該当する者は提案できません(注2)。

① 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
③ 禁固以上の刑に処せられ、又は法、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)若しくは行政機関の個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
④ 法第44条の14の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
⑤ 行政機関個人情報保護法第44条の14の規定により同法第2条第9項(同条第10項に規定する行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)に規定する行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
⑥ 法人その他の団体であって、その役員のうちに上記①から⑤までのいずれかに該当する者があるもの

(注1)代理人による提案をする場合は、その代理人の権限を証する書面を添えて提案して下さい。
(注2)上記に掲げる①から⑥までのいずれかに該当する者のほか、法第2条第11項の規定により、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)も提案することはできません。

4. 募集期間

平成30年3月1日(木)から3月31日(土)まで

5. 提案の方法

(1)提出書類

提案にあたっては、次に掲げる書類(以下「提案書類」という。)を提出して下さい。

○ 提案書類

  • ① 提案書
    • 独立行政法人等非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書
  • ② 添付書類
    • 誓約書(上記3. の①から⑥までに該当しないことを誓約する書面)
    • 独立行政法人等非識別加工情報をその用に供する事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資することを明らかにする書面(様式自由)
    • 提案をする者の本人確認書類(注1)
    • 委任状(代理人の権限を証する書面)(注2)

○ 提案書及び添付書類の各様式のダウンロード
提案書・誓約書・委任状 [ZIP:43KB]

(注1)提案をする者が個人である場合は、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード等の写しを添付して下さい(個人番号カード、住民票等の写しを添付する際にはマスキングをするなど個人番号が判読されないような措置を施してください。)。提案する者が法人その他の団体である場合は、登記事項証明書や印鑑登録証明書等(提案の日前6か月以内に作成されたものに限る。)を添付して下さい。
(注2)代理人による提案をする場合に限ります。

(2)提案書類の提出方法

次に掲げるいずれかの方法により提出して下さい。
① 持参(注1)又は郵送・信書便(注2)による場合
提案書類2部を提出して下さい。
(注1)持参による場合は、平日の午前9時30分から午後5時00分まで
(注2)郵送・信書便による場合は、封筒の表面に「独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する提案書類在中」と朱書きして下さい。また、当日消印有効です。

○ 提案書類の提出先
〒100-8901
東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
経済産業省別館11階
独立行政法人経済産業研究所 総務グループ 情報公開・個人情報保護担当

6. 提案の審査基準

提案については、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査します。

① 提案者が法第44条の6各号(欠格事由)のいずれにも該当しないこと。
② 提案に係る独立行政法人等非識別加工情報の本人の数が1,000人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
③ 特定される加工の方法が特定の個人を識別できないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則(注)第10条で定める基準に適合するものであること。
④ 独立行政法人等非識別加工情報をその用に供して行う事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
⑤ 利用期間が事業の目的内容並びに独立行政法人等非識別加工情報の利用目的及び方法からみて必要な期間を超えないものであること。
⑥ 提案に係る独立行政法人等非識別加工情報の利用目的・方法、漏えい防止等の適切な管理のために講ずる措置が当該独立行政法人等非識別加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
⑦ 提案に係る独立行政法人等非識別加工情報を作成する場合に研究所の事務に著しい支障を及ぼさないものであること。

(注)独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第4章の2の規定による独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する規則(平成29年個人情報保護委員会規則第2号)

7. 審査結果の通知

提案に対する審査結果は、各提案者に個別に通知します。

8. 独立行政法人等識別加工情報の利用に関する契約

審査基準に適合すると認めるときは、提案者に対して審査結果通知書とともに同封する「独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約の締結の申込書」及び契約の締結に関する書類(契約書2通)に必要事項を記入して提出することにより、独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができます。この場合、所定の手数料を納付していただきます。ただし、独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約の締結後は、契約条件の変更は認めません。
なお、提案が審査基準に適合しないと認めるときは、審査結果通知書に理由を付してその旨を通知します。

9. 留意事項

(1)提案者は、提案書類の提出をもって、この募集要綱の記載内容を承諾したものとします。
(2)研究所からの審査結果通知書等の発送料を除き、提案に係る一切の費用は提案者の負担となります。
(3)提案書類の不備や記載事項が不十分と認めるときは、説明や提案書類の訂正を求めることがあります。
(4)研究所が作成・提供した独立行政法人等非識別加工情報の原著作権は研究所に帰属します。
(5)独立行政法人等非識別加工情報の利用は契約に基づくものであり、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の対象外となります。
(6)提案書類は返却しません。

10. 提案に関する連絡先

提案の手続等についてご不明な点がございましたら、次の連絡先までお問い合わせ下さい。
なお、相談内容により時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

○ 提案に関する連絡先
独立行政法人経済産業研究所 総務グループ 情報公開・個人情報保護担当
電話:03-3501-1363