ノンテクニカルサマリー

投資協定仲裁における非金銭的救済

執筆者 西村 弓 (東京大学)
小寺 彰 (ファカルティフェロー)
研究プロジェクト 国際投資法の現代的課題
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このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム (第三期:2011~2015年度)
「国際投資法の現代的課題」プロジェクト

従来、投資家が投資受入国たる外国で損害を被った場合に申し立てる投資協定仲裁においては、当該損害が投資受入国の国際義務違反によることが認定されれば、専ら金銭賠償の支払命令によって紛争が処理されてきた。しかし、場合によっては国家予算を逼迫するような莫大な損害賠償が請求される例が増えるにつれて、投資仲裁が高額な賠償を国家に命ずることが、とりわけ経済的困難にある国家の政策策定に対して萎縮効果をもたらすことの正当性について疑問が呈され、近年においては、賠償に代えて措置の取消等の非金銭的な救済手段が選ばれるべきではないかという考え方が示されるに至っている。他方で、国際投資仲裁が国内措置の取消や無効を宣言し、または特定的な国内措置を命ずることは国家主権への干渉に当たり許容されないと主張されることも多い。投資仲裁を通した非金銭的救済の可能性をどのように評価すればよいのだろうか。

国家予算に影響するような多額な金銭賠償が課される例があること、投資家としても操業に不利益な措置の撤廃を求めた上で投資受入国での事業継続を望む場合があることを考えれば、国内措置の是正によって違法性を払拭することを選択する可能性を国家に残すことは合理的であろう。政策に対する国家のコントロール権が失われることへの危惧については、違法行為以前の状況の回復を命ずることによって生ずる損失が回復から生ずる利益に比して著しく均衡を欠く場合には、原状回復は要求されないことに照らせば杞憂と考えられる。すなわち、被申立国が回復措置を執ることが同国全体の経済状況や保健衛生・環境規制といったさまざまな国家利益に多大な影響を及ぼしうることに対して、投資家の利益が一投資家の経済上の利益にとどまる場合には、原状回復に代えて金銭賠償が適切と判断されることになる。

もっとも、先例が少なく判断例の蓄積を通した基準の明確化がなされていない現状においては、仲裁廷が比較考量において常に妥当な判断を下すとは限らない点で不安材料は残る。この点に照らして、日本が締結している二国間投資協定や経済連携協定には、条約上、仲裁判断による救済を金銭に限定しているものもあれば、救済手段についての規定が全く存在しないものもあるが、日本=シンガポール経済連携協定は、非金銭的救済の可能性を開きつつ、必要があれば金銭賠償によって代替する権利を国家に留保するという特徴的な規定方式を採用しており、今後の投資協定の締結に当たっては、同規定を参考に救済規定を設けることが政策的に望ましい。