ノンテクニカルサマリー

投資仲裁における比例性原則の意義―政府規制の許容性に関する判断基準として―

執筆者 伊藤 一頼 (静岡県立大学)
研究プロジェクト 国際投資法の現代的課題
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このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム (第三期:2011~2015年度)
「国際投資法の現代的課題」プロジェクト

現代の企業活動では、海外での生産拠点の設置や企業買収などの形で、国際投資が重要な役割を果たしている。ところが、進出先の政府が外国投資に対して不利益な措置をとり、投資の価値が著しく損なわれるリスクが存在する。こうしたリスクを避けるため、政府間で「投資保護協定」を結び、お互いに相手国からの投資を保護する約束を行うことが活発化している。もし、この協定の違反により損害を受けた場合、その投資家はみずから相手国政府に対して仲裁裁判を起こすことができる。この仲裁とは、相手国の国内裁判所ではなく、国外の独立した立場の仲裁人が審理を行う特別な裁判手続きである。もし仲裁が投資保護協定の違反を認定すれば、外国投資家は相手国政府から損害額の賠償を受け取ることができる。この仲裁制度は、「投資家対国家の紛争解決(investor-state dispute settlement)」の頭文字をとって、ISDS条項とも呼ばれる。

この仲裁制度により、海外で事業活動を展開する企業のビジネスリスクは大幅に低下した。しかし他方で、それが政府の行動の余地を制限しすぎるのではないかという懸念も語られるようになった。つまり、投資保護協定に違反して外国投資家に訴えられることを恐れ、政府が公益の実現にとって必要な規制措置(たとえば環境保護基準の強化)まで差し控えるようになるのではないか、という議論である。これは、国の「規制主権の侵食」とまで表現されることもある。

ただ、こうした懸念は、最近の仲裁裁判の動向を踏まえているとはいえない。政府の公益追求的な規制が訴えられた場合、仲裁は「比例性原則」という考え方を用いて判断を行う。これは、その規制が目的としている公益の重要性と、その規制により投資家が受ける損害の大きさとがバランスを欠いていなければ、その規制は正当と認められる(協定違反ではない)というものである。つまり、たとえ外国投資に損害を与えるような規制であっても、その規制に十分な公益上の正当性があれば、それは合法なものと認められ損害賠償を要しない。

このように、最近の仲裁は、政府が必要に応じて規制を行うべき責任を負っていることも十分に考慮し、その規制が投資家に対して明らかに不合理で度を超えた損害を与える場合にしか賠償を命じていない。この点を正確に理解すれば、特に日本の行政システムの場合、投資保護協定の違反と判断されるような規制措置がなされることはほとんど考えられない。したがって、ISDS条項や仲裁制度に関する過剰な脅威論に陥ることなく、むしろ投資保護協定の締結によって日本企業の海外投資が保護を受けられるというメリットに目を向けて、今後の国際戦略を構想していくべきであろう。