ノンテクニカルサマリー

特許侵害訴訟、技術選択、ノンプラクティシング・エンティティー

執筆者 大野 由夏 (北海道大学)
研究プロジェクト グローバル経済における技術に関する経済分析
ダウンロード/関連リンク

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム (第三期:2011~2015年度)
「グローバル経済における技術に関する経済分析」プロジェクト

研究開発(R&D)活動は、新しい製品・生産技術、サービス等をもたらし社会的な便益が大きい。一方R&D活動にはかなりの資金・時間が必要であり、また大きなリスクを伴う為、発明家や研究開発活動を行う企業に多大な負担がかかる。発明者に対し一定期間、新技術の独占的使用を認める事により、R&D投資・リスクに見合う保障を確約し、またそれによって「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発展に寄与すること(特許法第一条)」を目的に特許制度が制定されている。

特許制度は「発明の奨励」に重きを置き、発明者に対して一定期間では有るが独占権を与えるため、企業間の競争による消費者余剰の確保を重要視する独占禁止法の概念と相反する点が有り、経済学的には常に「必要悪」として捉えられて来た。近年になって殊更、特許法の害悪が注目を集め、その有効性を疑う文献も多数見られる [Bessen & Meurer (2008), Boldrin & Levine (2008) 等]. 特許制度に関して否定的な見解は多いが、その理由としてはさまざまなものが挙げられる。代表的なものとしては、

  • 歴史的に見て、特許制度によって保護されていなかった時代、産業、技術の種類でも大幅な技術革新が見られる。
  • 特に技術が非常に革新的であり、技術革新の速度の速い産業のスタートアップ時期には、特許制度がその様な産業に追いついておらず、特許制度に保護されない形で研究開発活動が盛んに行われている。特許制度が利用され、重要視されるのはむしろ技術革新の速度が遅くなり、分配されるパイのサイズが決まってからの市場シェアの取り合いの段階に於いてである。
  • オープンソース(LinuxやWikipedia等)の成功例が多数あること。
  • 特許の取得、権利の行使、侵害訴訟などに掛かる裁判・弁護士の金銭的費用や時間を含め、莫大な機会費用がかかること。特許制度に便益があったとしても、費用の方が莫大であるとする見解。
  • インプリメンテーション上の問題。近年特許申請等が急増し、審査に費やされる時間が短縮。審査の正確性が落ちると共に、多数の特許が与えられる事により、アンチコモンズ問題(権利が多すぎて権利処理に手間取り権利が上手く行使されない)、や特許の薮問題(権利の保護範囲が重複する事により使えない技術が多くなる)が深刻化している。
  • パテント・トロールやパテント・シャークなどと呼ばれる、ノンプラクティシング・エンティティー ("NPE") が増え、特許制度が悪用されているかもしれないという見解が強くなっている。ここでいうNPEとは、不況等で資金繰りのつかなくなった企業や発明家から特許を買い集めるものの、当該技術を使う意図の無いエンティティーで、広義には大学やさまざまな研究機関も含まれるが、通常は特許侵害訴訟を起こし賠償金を請求する、或は侵害訴訟の脅しを利用して高額なロイヤルティーを請求する新しいビジネスモデルを指す。

本稿では簡素化した3期モデルを用いて、特許侵害訴訟とノンプラクティシング・エンティティー(NPE)の企業の技術選択に与える影響を分析する。ここで言う技術選択とは、開発された新技術をどの程度新製品に組み込むかという問題である。たとえば、携帯電話や最新のデジタルカメラなどは本来の通話機能や写真を撮影する機能の他に、GPSやBluetoothなどさまざまな機能を備えている。これらの製品仕様をどこまで組み込むかという意思決定等の企業の技術戦略は、特許制度、および特許侵害訴訟のインプリメンテーションに大きく左右される。また、技術を侵害された可能性のある原告が特許侵害訴訟を起こすかどうか、起こすとしたらどのタイミングで訴訟に持って行くかどうかは、逆にどのような技術ポートフォリオの商品が開発されるかによる。

本稿では2企業間の3期ゲームを用いている。ゲームのタイミングは、第1期に企業2が新製品の技術仕様を設定する。第2期は新製品導入期であり、技術仕様如何に関わらず需要は低い。第3期は新製品成熟期であり、一定の確率で新製品はヒット商品となる。この際、技術仕様が高ければ高いほど需要が高くなる。第2期・第3期では企業1と2がBertrand 競争をし、企業1が特許侵害訴訟を起こす事ができる。訴訟の結果は確率的に決定される。

分析結果としては以下の様な項目が挙げられる。

  • 特許侵害訴訟の裁判費用が低い場合は、ヒット商品に対して常に訴訟が起こる。
  • プラクティシング・エンティティーが特許を保有する場合、特許侵害訴訟は製品仕様によって製品の導入期、成熟期に起こる可能性がある。
  • 裁判費用がそれほど低く無い場合には、特許侵害訴訟を避ける目的で製品仕様を恣意的に下げる可能性があり、消費者余剰が減る可能性がある。
  • ノンプラクティシング・エンティティーが侵害された可能性がある特許を保有している場合、特許侵害訴訟はヒット商品に対してのみ、製品の成熟期に起こされるか、訴訟を起こさないかのどちらかであり、製品の導入期には特許侵害訴訟を起こす事は無い。
  • ノンプラクティシング・エンティティーが特許侵害訴訟を起こす場合、プラクティシング・エンティティーより遅く特許侵害訴訟を起こすケースがあり得る。この場合、ノンプラクティシング・エンティティーが特許を保有している場合の方が製品の技術仕様が高くなる可能性があり、消費者余剰に正の働きをもたらす可能性がある。従って必ずしもノンプラクティシング・エンティティーが経済的に有害であるとは言い切れない。