知的財産戦略会議の議論に期待すること

中山 一郎
研究員

戦略会議華やかなりし昨今、遂に知的財産戦略会議が発足した(3月20日)。「我が国産業の国際競争力の強化、経済の活性化の観点」から必要な知的財産戦略を立案するというのがその開催の趣旨である。

これまで知的財産の問題が、首相が主宰する会議で真正面から議論されることはなかっただけに、その意義は大きく、また、議論の帰趨は、今後の政策展開にも大きな影響を持つであろう。そこで以下では、知的財産戦略会議における議論に期待する点について簡単に述べてみたい。

知的財産戦略会議設置の背景

開催の趣旨にもある通り、知的財産の積極的活用により我が国産業の競争力強化を図れないかというのが、今般の戦略会議設置のねらいの1つであろう。このことが、単に知識経済の進展に伴う知識の重要性を意味しているのであればそれでもよいが、そうではなく、制度的に知的財産権保護を強化することにより、産業競争力を強化しようという考え方も一部にみられるようである。そしてそのような考え方の前提には、70年代末に製造業の競争力低下に直面した米国が、80年代以降のプロパテント政策の推進により、90年代に競争力を回復させた例に倣って、我が国もプロパテント政策を強力に推進すべきだとの認識があるように思われる。確かに、80年前後を契機に、米国では、「プロパテント」といわれるような知的財産権の保護重視の傾向が鮮明化する(連邦巡回控訴裁判所の設立、ソフトウエア・バイオ分野における特許対象の拡大、バイ・ドール法の制定、他国に知的財産権保護の強化を促す通商政策等々)。また、90年代には、米国経済の生産性は全般的に向上するとともに、IT・バイオといった分野では競争力のある企業が生まれ、さらに、大学等からの技術移転や起業が進んだことも確かであろう。

知的財産権の保護強化と産業競争力の強化の因果関係~過度の期待は禁物

問題は、「プロパテント」と産業競争力強化との間の直接的な因果関係の有無である。この点を実証的に説明することは極めて困難であり、また、筆者の力量を越えるものであるが、ここではごく簡単に問題の所在のみを明らかにしておきたい。

プロパテント政策が産業競争力に与える効果としては、(1)知的財産自身の創出を活発化する、(2)創出された知的財産に対する法的保護が競争上の優位の確保に貢献する、(3)大学等の研究成果を知的財産として保護することでその実用化が進む、といった点が考えられる。まず、(1)の点に関していえば、確かに米国では、80年頃を境として急激に特許出願が増加しているのだが、各種の出願データを統計的に分析した米国のKortumとLernerによる研究では、これはプロパテント政策という制度的な環境変化の結果というよりも、研究開発における応用面の重視の結果ではないかとされている(ただし、応用面の重視という結論は消去法によるものであり、積極的な相関関係は立証されていないことおよび彼らが分析に用いたのは主として特許出願件数データであり、質的側面は反映されていないことには留意すべきである)。

それでは、(2)の点はどうか。ややデータは古くなるが、1994年に行われた日米企業に対するアンケート調査結果(下表参照)によれば、専有可能性(イノベーションから生じる社会全体の利益のうち創作者が享受できる利益の程度)確保の手段としては、日米ともに、製品の先行的な市場化(リードタイム)が一番有効であると答えた企業が最も多く、その他の手段に比べても、特許が格段に有効であるわけではない。最も興味深いのは、プロパテント政策を強力に推進してきたはずの米国における特許の有効性が相対的にみて我が国より低いという点である(もちろん、調査対象が94年当時の既存企業であるため、90年代後半以降のニューカマーやベンチャー企業等の認識が反映されていないことや、プロパテント政策の前後における経時的変化を表すものでもないことには留意する必要がある)。

製品イノベーションの専有確保性を確保する方法の有効性
日本米国
1先行的市場化(リードタイム)先行的市場化(リードタイム)
2特許による保護技術情報の秘匿
3製造設備・ノウハウの保有・管理製造設備・ノウハウの保有・管理
4販売・サービス網の保有・管理販売・サービス網の保有・管理
5技術情報の秘匿生産・製品設計の複雑性
6生産・製品設計の複雑性特許による保護
7他の法的保護他の法的保護

(後藤晃・永田晃也『イノベーションの専有可能性と技術機会』科学技術政策研究所(1997)p. 18をもとに作成)

さらに、(3)の点はどうか。昨年12月に開催された当研究所政策シンポジウムへの米国からの参加者(コロンビア大学ネルソン教授、UCバークレー校ホッジス教授)は、ともに、バイオ等の一部分野を除き、米国における産学連携の進展にとって知的財産権の役割は大きくなかったとの見解を示している。

プロパテント政策の効果については更なる実証的研究が望まれるところではあるが、少なくとも現時点では、知的財産権の保護強化が、米国の産業競争力の強化にどの程度貢献したのかは必ずしも定かではないように思われる。他に資産を持たないベンチャー企業等にとって特許が有効であるとしても、既存企業の競争力(生産性)を産業横断的に回復させる手段として、知的財産権の保護強化に過度の期待をかけるべきではないように思われるのである。

特許のスピルオーバー効果・ハイリスクの研究活動への誘因

とはいえ、筆者は、特許は独占であるから望ましくないという単純なアンチパテント論に与するものではない。秘匿化されるノウハウに比べて特許はスピルオーバー効果を持つ。加えて上述のアンケート調査においても、全産業ベースではそれほど高くなかった特許の有効性は、医薬品産業においては高く評価されている。よくいわれるように、数千の薬剤候補から数個が臨床試験に進み、最終的に薬剤として認可されるのは1つの物質であるといった不確実でリスクの高い研究開発の場合、成功した場合の報酬が高くなければ、研究開発に対するインセンティブは失われてしまう。この点に関してハーバード大学のSchererは、「イノベーション宝くじ論」という議論を展開している。個々の創作活動の成果とその経済的価値の関係について調査し、ごく少数の創作のみが多大な利益をもたらす一方、大多数の創作は殆ど経済的価値を生み出さないとの結果を得たSchererは、イノベーションを宝くじになぞらえて説明する。紙幅の関係上、詳細は割愛するが、その要点は、通例外れることが予想される宝くじの購入を促すのが、確率は低くとも当選した場合の賞金の高さであるように、不確実でリスクの高い研究開発にインセンティブを与えるには、成功した場合の報酬を高くする必要があるということである。そして、ここから得られる重要な含意の1つは、成功したイノベーターが特許を利用してその利益を享受する際に、その利益が大きすぎるからという理由で特許保護が弱められてはならないということになる。

優れた発明に対する特許保護の強化と瑕疵ある権利の是正

イノベーション宝くじ論は、真に優れた発明に対するリターンは高い方がよいという意味で、特許保護の強化を正当化するが、問題は、特許制度がone size fits allといわれるように、技術の重要度・内容・価値の如何に関係なく、全て同一の権利を認めることにある。むろん、その前提には、技術の価値についての判断は政府でなく、市場に任せるべきであるとの考え方があり、この考え方自身は一定の合理性をもつ。とはいえ、このことは、ごく少数の価値の高い発明に特許を付与するために実際には殆ど価値のないであろう発明にも特許が付与されることを意味する。単に価値を有しないということだけであればそれでもよいが、有効性が疑わしい権利が排他権を主張し始めればどうなるのか。本来、瑕疵ある権利の成立は審査段階で防止されることが望ましい。質の高い審査が望まれる所以である。ただし、現実的には、審査段階で瑕疵ある権利の成立を全て防止することは困難である。プロパテントの推進が有効性に疑義のある権利の濫用を助長することのないよう、権利行使段階で瑕疵が判明した場合には、これを速やかに是正することが必要となる。したがって、侵害訴訟における無効理由の取扱いなどは重要な検討課題となろう。

どのようにして知的財産の有効利用を図るのか~競争政策の重要性

もう一点、看過されてならないのは、知的財産の保護を図りつつも、同時に如何にその流通を図っていくかということである。知的財産の保護と利用のトレードオフの問題は、古典的な論点ではあるが、今日的文脈の中で再考する必要があろう。一見知的財産権の存在によって独占が生じているかに見える場合であっても、技術革新が加速化し、次世代のイノベーションを次々に生み出すことを可能とする研究開発競争が活発に行われている状況では知的財産権による既存技術の独占をそれほど問題視する必要はない。他方で、技術標準の形成に伴うホールドアップ問題、あるいは累積的・階層的技術革新において上流又は最初の発明に対する特許付与が、下流又はその後のイノベーションを停滞させ、結果的に研究成果の過少使用が生じるという問題(この点については以前のコラム「アンチコモンズの悲劇-知識の私有化の光と影」参照)など、検討すべき課題も多い。その際やはり重要となるのは広い意味での競争政策(独占禁止法だけに限定されず、強制実施権など知的財産権制度において知的財産の利用を図るメカニズムを含む)。の役割であろう。そもそも「プロパテント」の国、米国は、強力な競争政策の国でもある。80年代以降のプロパテントも、シカゴ学派の台頭による反トラスト法の緩和による影響が大きいことを指摘する論者は多い。マイクロソフトのケースを持ち出すまでもなく、やはり、米国においては、司法省・FTCといった競争当局の存在は極めて大きい。その司法省とFTCは、本年に入り改めて知的財産権と競争政策の関係について公聴会を開始しており、その議論の帰趨は、今後の米国の知的財産権政策にも少なからぬ影響を与えると思われる。我が国においても、公正取引委員会は、「新たな分野における特許と競争政策に関する研究会」を開催するようであるが、知的財産戦略会議との関係は定かではない。戦略会議においても、そのような競争政策の重要性を踏まえた議論がなされることを期待したい。

持続可能なイノベーションに向けてバランスの取れた議論を

創作活動を促すためには特許等の保護によるインセンティブを与えた方がよい(事前の競争)。一方、一旦創造された知識・技術はひろく活用される方がよい(事後の競争)。どちらの競争が停滞しても、イノベーションは持続可能ではない。産業競争力強化に知的財産権の保護が直接的な効果をもつかどうかはともかくも、イノベーションが今後の経済成長の源泉である以上、持続可能なイノベーションを支える知的財産権制度の在り方は、十分な検討を要する課題である。知的財産戦略本部には、持続可能なイノベーションの実現に向けてバランスの取れた議論を期待したい。

2002年4月16日

2002年4月16日掲載