緊急アピール
インターネットを規制する個人情報保護法案に反対する

2003年4月8日

呼びかけ人
池田 信夫(経済産業研究所 上席研究員)
安延 申(ウッドランド株式会社 社長)
賛同者
青木 昌彦(スタンフォード大学教授)
泉田 裕彦(経済産業研究所コンサルティングフェロー)
伊藤 穣一(株式会社ネオテニー 社長)
今井 賢一(スタンフォード日本センター 理事)
江藤 潔(アイ・サイナップ株式会社 社長)
唐澤 豊(データメディア株式会社 社長)
公文 俊平(国際大学GLOCOM 所長)
小池 良次(ジャーナリスト)
小林 博昭(ソネット株式会社 社長)
西條 辰義 (大阪大学 教授)
瀧澤 弘和(経済産業研究所 研究員)
田中 良拓(有限会社風雲友 代表取締役)
広瀬 一郎(経済産業研究所 上席研究員)
広瀬 洋一(株式会社アサヒ商会 社長)
深川 由起子(東京大学教授)
藤元 健太郎(D4DR株式会社 社長)
松本 功(有限会社ひつじ書房 社長)
宮尾 尊弘(国際大学GLOCOM 教授)
山田 肇(東洋大学 教授)
横山 禎徳(経済産業研究所 上席研究員)

    昨年の臨時国会でいったん廃案になり、3月に新たに閣議決定された個人情報保護法案は、本日、特別委員会が設置されて審議が始まりました。この法案は、旧法案から「個人情報の適正な方法による取得」に努めることなどを定めた基本原則が削除され、報道機関や「著述業」などが規制対象から除外されました。しかし、この法律によって規制されるのは狭義のデータベース事業者だけではありません。世界最大の分散型データベースであるWWWのホームページも、規制の対象となるのです。この法律の対象とする「個人情報取扱事業者」は、政令で定める人数(5000人とされる)を超える個人情報(個人名を含むあらゆる情報)をもつ営利・非営利の団体・個人をすべて含むので、インターネットで電子商取引などのビジネスを行う企業や5000人以上の人名を掲載する個人ホームページは、すべて「主務大臣」の監督下に置かれます。

    特に「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」(第23条)という規定によれば、本人がウェブサイトにある個人情報を削除するよう要求した場合、それをサイトの管理者が拒否すると行政処分を受けます。 この法律を根拠として電子掲示板や検索エンジンなどに削除要求が頻発すると、サイトの運営が困難になるばかりでなく、政治家のスキャンダルや企業の不祥事など、本人に都合の悪い情報がWWWから抹殺され、インターネットの表現の自由が侵害されるおそれが強い。現実に欧州では、EUのデータ保護指令を根拠としてホームページの削除を求める訴訟があいつぎ、米国との間でも電子商取引の規制をめぐって紛争が続いています。

    プライバシー保護を理由にして言論への「不当な干渉が行なわれる恐れがある」というのが新聞協会の主張ですが、これは報道機関だけの問題ではなく、データベースにもソフトウェアにもデジタル・コンテンツにも不当な干渉は許されません。ところが野党は、政府案に対して「自己情報コントロール権」を明記する対案を提出し、「個人情報の取得、利用などに関し、本人が関与すること」を求めています。これは個人情報の提供だけを対象とする政府案よりも規制を強化するものであり、こういう方向で法案が修正されると、オフラインで個人名の入ったファイルを扱う際にも本人の承諾が必要ということになりかねません。憲法に定める表現の自由は、報道機関だけでなく、すべての国民に保障されなければなりません。われわれは現在の政府案にも野党案にも反対し、法案を次のように修正することを要望します。

      ●個人情報の提供について罰則つきで規制する義務規定(第4章第1節)を削除する。

      ●旧法案から削除された基本原則をもとに戻し、すべての企業・個人がひとしく個人情報の保護に努めるという理念を明確にする。

      ●個人情報を「主務大臣」が監督するのではなく、専門の第三者機関(ADR)を設け、紛争の処理はこれによって行う。

    個人情報の保護は、基本的には自主規制にゆだね、信用情報・医療情報など必要最小限の情報について別途立法措置をとることで十分です。だれもが「個人情報取扱事業者」になりうるインターネット時代においては、今回の法案のような包括的な規制は乱用される危険が大きいので、行政の役割はガイドライン作りや紛争処理の支援にとどめるべきです。第三者機関の設置が「行政改革に逆行する」という反対論がありますが、行政の役割を縮小し、司法によって解決することこそ真の行政改革です。このように国民の精神的自由を広範に拘束する法案が、2週間程度の審議で成立の運びと伝えられていることに、われわれは危惧を覚えます。住基ネットの本格運用との関連で成立が急がれる行政個人情報保護法とは切り離し、個人情報保護法について十分な審議が尽くされることを要請します。

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